相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業代の支給方法について

著者 keiri07 さん

最終更新日:2010年10月14日 17:45

当社は月~土のシフト制で週5日出勤です。
土曜日は仕事が終わり次第帰社出来る様(社内規則では13:45には帰れるようになっています。)になっています。
1日8時間以上勤務すれば残業代が発生するのが普通だと思いますが、当社は週40時間以上勤務した場合のみ残業代が発生します。
例えば、月曜日に3時間残業をしても、土曜日に5時間で帰社した場合、週の勤務が40時間となり残業代が発生しません。
これは法律的にどうなのでしょうか?
社長に直接伝えたところ、もし問題があるようなら改善するようにするとは言っています。
あまり労務に詳しくないので、ご教授頂ければ思います。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 残業代の支給方法について

著者ひであき33さん

2010年10月14日 18:19

> 当社は月~土のシフト制で週5日出勤です。
> 土曜日は仕事が終わり次第帰社出来る様(社内規則では13:45には帰れるようになっています。)になっています。
> 1日8時間以上勤務すれば残業代が発生するのが普通だと思いますが、当社は週40時間以上勤務した場合のみ残業代が発生します。
> 例えば、月曜日に3時間残業をしても、土曜日に5時間で帰社した場合、週の勤務が40時間となり残業代が発生しません。
> これは法律的にどうなのでしょうか?
> 社長に直接伝えたところ、もし問題があるようなら改善するようにするとは言っています。
> あまり労務に詳しくないので、ご教授頂ければ思います。
> よろしくお願いします。



法律的には問題ですが、問題だから金払え、では経営が回りません。
少なくとも社長としては面白くないはず。

かといって法律違反を甘んじて受け入れろ、では労働者もたまったものではありません。

労使双方が納得できる、何かいい制度はないだろうか。
そこで、フレックスタイム制度の登場です。

フレックスタイム制度なら、貴社の労働実態に近い内容になるし、
無駄に残業カウントが多くなることもない。
しかも本当に残業をした場合には、残業代は支払われる。
これなら労使双方、不満がないでしょう。

しかも、設定は簡単。
労使協定を労働基準監督書に届け出る必要もありません。
設定するべき内容については、、、、
たとえば、ここ↓を見れば解説から雛形まで一発でokです。
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51767511.html


また、労使双方に配慮し、かつ今まで社内になかった制度を研究して提案するあなたは、
社長の覚えがめでたくなるでしょう。

「会社のこともきちんと考えているいい社員だ」と、ほめられ、
将来も嘱望されることになると思います。

なお、フレックスタイム制は、少なくとも最初のうちは、コアタイムを多めに取っておくと
運用も安心です。

Re: 残業代の支給方法について

著者オレンジcubeさん

2010年10月15日 08:50

> 当社は月~土のシフト制で週5日出勤です。
> 土曜日は仕事が終わり次第帰社出来る様(社内規則では13:45には帰れるようになっています。)になっています。
> 1日8時間以上勤務すれば残業代が発生するのが普通だと思いますが、当社は週40時間以上勤務した場合のみ残業代が発生します。
> 例えば、月曜日に3時間残業をしても、土曜日に5時間で帰社した場合、週の勤務が40時間となり残業代が発生しません。
> これは法律的にどうなのでしょうか?
> 社長に直接伝えたところ、もし問題があるようなら改善するようにするとは言っています。
> あまり労務に詳しくないので、ご教授頂ければ思います。
> よろしくお願いします。

こんにちは。
変形労働をとっていない場合、たとえ1週間が40時間以内であっても、1日に所定労働時間を超えたり、又は法定労働時間を超えたのならその分について時間外を支払う必要があります。この辺りを説明し理解してもらう必要があると思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP