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教えてください。扶養控除。

著者 ももっこ1216 さん

最終更新日:2010年10月14日 15:20

今年の3月まで正規だ働き、結婚を機に退職
旦那さんの扶養に入りました。8月まで失業手当をもらい、最近生活が落ち着いたので、パートに出ています。

税金関連のことは全く無頓着だったのですが…103万と130万の大まかな数字を聞いていたので週に1,2回程度だし…と全く気にしていませんでした。
でも、失業保険も含まれると聞き…なまじパートに出てしまってよかったのか…と悩んでいます。
失業手当と3月までのお給料で122万(交通費を含む)です。交通費が含まれないと思っていたし、聞いていたので…ちょっと社会に出ようと思い働いていいましたが…。

あと3カ分のお給料を考えると130万は確実に超してしまいます…。これはどういった状況になるのでしょうか?
扶養を外れますか?
交通費を含まない分の収入は103万以内です。
扶養を外れるとしたら月々どのくらいの負担になりそうですか?また、いつまで扶養にはいれないのでしょうか?

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Re: 教えてください。扶養控除。

著者プロを目指す卵さん

2010年10月14日 22:02

> 今年の3月まで正規だ働き、結婚を機に退職
> 旦那さんの扶養に入りました。8月まで失業手当をもらい、最近生活が落ち着いたので、パートに出ています。
>
> 税金関連のことは全く無頓着だったのですが…103万と130万の大まかな数字を聞いていたので週に1,2回程度だし…と全く気にしていませんでした。
> でも、失業保険も含まれると聞き…なまじパートに出てしまってよかったのか…と悩んでいます。
> 失業手当と3月までのお給料で122万(交通費を含む)です。交通費が含まれないと思っていたし、聞いていたので…ちょっと社会に出ようと思い働いていいましたが…。
>
> あと3カ分のお給料を考えると130万は確実に超してしまいます…。これはどういった状況になるのでしょうか?
> 扶養を外れますか?
> 交通費を含まない分の収入は103万以内です。
> 扶養を外れるとしたら月々どのくらいの負担になりそうですか?また、いつまで扶養にはいれないのでしょうか?




こんばんわ


どうやら、所得税控除対象配偶者の103万円と、健康保険扶養家族の130万円がゴチャゴチャになっていますね。


①まず、所得税控除対象配偶者についてです。
ももっこ1216さんの、今年1月から12月までの収入額によって、ご主人の控除対象配偶者になるかどうかが決まります。この場合の収入額は、1月~3月の給料と最近始めたパートの12月までの給与の合計だけで判断します。この合計が103万円未満であれば控除対象配偶者になります。失業手当は非課税ですから、所得税の計算には入れません。手元に3月までの給与の源泉徴収票があると思いますから、その金額とパートの給与の見込額をもとに計算してください。

②次に、健康保険扶養家族についてですが、その前に、パートとは言うものの、ももっこ1216さん今の勤務先で、そこの正社員の方の勤務時間の3/4以上勤務することになっているのであれば、ももっこ1216さん自身が被保険者になりますので、その事を扶養家族の問題と並行して確認してください。
 さて、扶養家族になるかどうかですが、判断は、ももっこ1216さんの今後1年あたりの平均的な給与がどのくらいになるかによります。その金額が130万円を超えるようだと扶養家族にはなれません。

 なお、パート勤務先の被保険者にはならない、ご主人の扶養家族にもならないとすると、国民健康保険へ加入することになります。


以上、ご参考までに

Re: 教えてください。扶養控除。

著者オレンジcubeさん

2010年10月15日 08:58

> 今年の3月まで正規だ働き、結婚を機に退職
> 旦那さんの扶養に入りました。8月まで失業手当をもらい、最近生活が落ち着いたので、パートに出ています。
>
> 税金関連のことは全く無頓着だったのですが…103万と130万の大まかな数字を聞いていたので週に1,2回程度だし…と全く気にしていませんでした。
> でも、失業保険も含まれると聞き…なまじパートに出てしまってよかったのか…と悩んでいます。
> 失業手当と3月までのお給料で122万(交通費を含む)です。交通費が含まれないと思っていたし、聞いていたので…ちょっと社会に出ようと思い働いていいましたが…。
>
> あと3カ分のお給料を考えると130万は確実に超してしまいます…。これはどういった状況になるのでしょうか?
> 扶養を外れますか?
> 交通費を含まない分の収入は103万以内です。
> 扶養を外れるとしたら月々どのくらいの負担になりそうですか?また、いつまで扶養にはいれないのでしょうか?

こんにちは。
失業保険は、所得税の対象とはなりません。失業保険を除いた額が103万円を超えているのかどうかをもう一度確認して下さい。

Re: 教えてください。扶養控除。

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2010年10月15日 09:51

> 今年の3月まで正規だ働き、結婚を機に退職
> 旦那さんの扶養に入りました。8月まで失業手当をもらい、最近生活が落ち着いたので、パートに出ています。
>
> 税金関連のことは全く無頓着だったのですが…103万と130万の大まかな数字を聞いていたので週に1,2回程度だし…と全く気にしていませんでした。
> でも、失業保険も含まれると聞き…なまじパートに出てしまってよかったのか…と悩んでいます。
> 失業手当と3月までのお給料で122万(交通費を含む)です。交通費が含まれないと思っていたし、聞いていたので…ちょっと社会に出ようと思い働いていいましたが…。
>
> あと3カ分のお給料を考えると130万は確実に超してしまいます…。これはどういった状況になるのでしょうか?
> 扶養を外れますか?
> 交通費を含まない分の収入は103万以内です。
> 扶養を外れるとしたら月々どのくらいの負担になりそうですか?また、いつまで扶養にはいれないのでしょうか?

所得税の関係は、何人ものかたが書かれていますが
103万円を超えても141万円未満なら、「配偶者特別控除」が段階的に減額されながら、あります。
健康保険は、扶養される人の収入が「将来に向かって1年当り130万円(60歳以上は180万円)未満」なら扶養に入れます。
従って、130万円÷12月=108333円/月以下ならいいことになります。
もしそれ以上で扶養に入れないと、健康保険は自分で国民健康保険に加入(保険料は前年の所得で計算され、概算1~3万円?/月)し、更に国民年金も15100円/月 納める必要があります。
(扶養に入っていれば、国民年金第3号被保険者となり保険料を納めなくてもよくなります。)
そのあたりの負担の違いは大きいですね。

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