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「代休」を取得させた時の「休業手当」支払について

著者 stm さん

最終更新日:2010年10月26日 01:09

代休」取得時に「休業手当」の支払は必要なのでしょうか?


休業手当」は、「会社都合で労働者を休ませた時」に支払の義務があることは以前から知っていましたが、ひとつ疑問が生じました。

それは「代休」は「会社都合の休業」に該当するのではないかということです。

もし「会社都合の休業」に該当するなら「休業手当」の支払が必要ではないでしょうか?


休日の振替」の場合、本来の「休日」と「所定労働日」が入れ替わるだけなので問題は生じないと思いますが、「代休」は、それが「休日出勤」の代わりに休ませているとはいえ、「会社都合」で「所定労働日」に休ませているという事実にかわりはないのではないかと思います。


月給制」の場合、「代休取得日」に「給与控除」しなければ「休業手当」支払の問題はありませんが、弊社「日給制」ですので、「働かない日」=「代休取得日」は賃金の支払が元々ありません。


もし「代休取得日」に「休業手当」支払が必要であれば改善したいと思っておりますので、どなたかご教授頂ければと思います。

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Re: 「代休」を取得させた時の「休業手当」支払について

著者PLSSLさん

2010年10月26日 17:36

> 「代休」取得時に「休業手当」の支払は必要なのでしょうか?
>
>
> 「休業手当」は、「会社都合で労働者を休ませた時」に支払の義務があることは以前から知っていましたが、ひとつ疑問が生じました。
>
> それは「代休」は「会社都合の休業」に該当するのではないかということです。
>
> もし「会社都合の休業」に該当するなら「休業手当」の支払が必要ではないでしょうか?
>
>
> 「休日の振替」の場合、本来の「休日」と「所定労働日」が入れ替わるだけなので問題は生じないと思いますが、「代休」は、それが「休日出勤」の代わりに休ませているとはいえ、「会社都合」で「所定労働日」に休ませているという事実にかわりはないのではないかと思います。
>
>
> 「月給制」の場合、「代休取得日」に「給与控除」しなければ「休業手当」支払の問題はありませんが、弊社「日給制」ですので、「働かない日」=「代休取得日」は賃金の支払が元々ありません。
>
>
> もし「代休取得日」に「休業手当」支払が必要であれば改善したいと思っておりますので、どなたかご教授頂ければと思います。

私の理解している範囲で回答します。

休業手当とは就業して賃金を得ることができる日である
にもかかわらず、使用者責に帰すべき事由によって
就業のチャンスを失ったことに対する、生活保護的な
要素が出発点だと認識しています。

貴社の場合は休ませる代わりに他の就業機会を与えている
ことから休業手当の対象とはならないと考えます。

以上

Re: 「代休」を取得させた時の「休業手当」支払について

著者stmさん

2010年10月27日 03:52

> 休業手当とは就業して賃金を得ることができる日である
> にもかかわらず、使用者責に帰すべき事由によって
> 就業のチャンスを失ったことに対する、生活保護的な
> 要素が出発点だと認識しています。
>
> 貴社の場合は休ませる代わりに他の就業機会を与えている
> ことから休業手当の対象とはならないと考えます。
>
> 以上


役所にも確認したところ、おっしゃる通りでした。
有難うございます。

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