相談の広場
最終更新日:2010年10月28日 00:38
こんにちは
「労働基準監督署の監査があった場合」について教えてください。
どのような資料を何年前の分まで準備をしておけばいいのでしょうか
また 何年前まで遡り調査があるのでしょうか
書類の保管期間の目安(履歴書等)教えてください。
よろしくお願いします。
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> こんにちは
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> 「労働基準監督署の監査があった場合」について教えてください。
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> どのような資料を何年前の分まで準備をしておけばいいのでしょうか
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> また 何年前まで遡り調査があるのでしょうか
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> 書類の保管期間の目安(履歴書等)教えてください。
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最低三年です。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。
また起算日は規則にこう定められています。
第五十六条 法第百九条 の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
一 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
二 賃金台帳については、最後の記入をした日
三 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
四 災害補償に関する書類については、災害補償を終つた日
五 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
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