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株主総会の招集について

著者 ジャックの木 さん

最終更新日:2010年10月29日 09:51

いつも参考にさせていただいております。
小さなベンチャー企業の経理(事務全般)を担当しております。
再来月に私が就任してから初めての株主総会を行うのですが、
ひとつ困っていることがあります。
株主(企業)が破産申請中なのです。
この会社の破産管財人とも会っています。(当社の株式が資産となっているため現在買取先を探しています)
たとえ破産申告中の会社であろうが、株主名簿に記載されている以上
この会社(代表者)も株主総会に呼ぶべきなのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 株主総会の招集について

著者トラきちさん

2010年10月29日 10:55

ジャックの木さん、こんにちは。

 古い判決ですが、大阪地裁で昭和32年12月6日に、株主が破産した場合であっても、破産手続きが終了するまでは議決権の帰属主体は当該株主である旨が判示されていますので、これによれば、議決権は破産者である会社の代表者が行使することになると思います。

Re: 株主総会の招集について

著者ジャックの木さん

2010年10月29日 11:19

> ジャックの木さん、こんにちは。
>
>  古い判決ですが、大阪地裁で昭和32年12月6日に、株主が破産した場合であっても、破産手続きが終了するまでは議決権の帰属主体は当該株主である旨が判示されていますので、これによれば、議決権は破産者である会社の代表者が行使することになると思います。

トラきちさん
早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
追加で申し訳ないのですが、その会社は事務所自体をたたんでしまっているので会社宛てに送付しても戻ってきてしまう可能性があります。
代表者の方に何とか連絡を取ってその方が指定した住所に召集通知を発送する
という形でいいものでしょうか?

Re: 株主総会の招集について

著者トラきちさん

2010年10月29日 12:01

ジャックの木さん、こんにちは。

 株主には基本的には株主名簿の住所に通知を発送すれば事足ります。そして5年間連続で不達となった場合は、通知の発送義務が免除されます。

 ただし、株主が送付先指定をした場合は、そちtらへ送付するのが一般的ですので、代表者の方に連絡を取ってその方が指定した住所が判明すれば、そこへ発送すれば良いでしょう。

 それができない場合は、名簿上の住所へ送付すればOKです。返送されてきた郵便物は会社で保管しておいてください。

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