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入社時の誓約書の連帯保証人についてお聞きしたいのですが
この場合の連帯保証人は、借金する時の連帯保証人と何が違うのですか? 同じ責任を負うものなのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします
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> 入社時の誓約書の連帯保証人についてお聞きしたいのですが
> この場合の連帯保証人は、借金する時の連帯保証人と何が違うのですか? 同じ責任を負うものなのでしょうか?
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> ご回答よろしくお願いします
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しんかくさん、こんにちは。
入社・就職時に提出する誓約書の連帯保証人は、通常の借金をする時の連帯保証人との責任とは大きく異なります。
入社時の誓約書であれば、連帯保証人ではなく、内容的にも身元保証人のことではないでしょうか?。
身元保証人は、民法上の連帯保証人ではありません。
身元保証人の保証範囲としては、労働者の労務提供債務の不履行または不完全履行、労働者の故意または過失により生じた損害に限られます。
また、身元保証に関する法律により、身元保証期間は、当事者間で期間の定めがない場合は3年間であります。定める場合でも5年が上限であります。
以上のこと、ご参考になれば幸いです。
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