相談の広場
いつも参考にさせてもらってます。
表題についての質問なのですが、役員登記についてです。
弊社は定款で役員の任期について、『選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする』と定めており、現役員の最終登記は平成20年11月です。
今までは司法書士さんに任せっきりでやってまして2年おきに退任就任を繰り返してきています。
この2年おきに登記しなおす意味が分かりませんし、定款にもあるように弊社の場合は平成25年の決算期の定時株主総会まで任期はあるのではないかと解釈しておりますが、どなたか素人でもわかるようにご教授お願いします。ちなみに決算は9月です。
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会社法が施行される前は、取締役の任期は2年でした。
定款に株式の譲渡制限の記載があり、定款変更手続きを
行って任期の延長(最長10年)をしているならば、5年でいいと思います。
> いつも参考にさせてもらってます。
> 表題についての質問なのですが、役員登記についてです。
> 弊社は定款で役員の任期について、『選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする』と定めており、現役員の最終登記は平成20年11月です。
> 今までは司法書士さんに任せっきりでやってまして2年おきに退任就任を繰り返してきています。
> この2年おきに登記しなおす意味が分かりませんし、定款にもあるように弊社の場合は平成25年の決算期の定時株主総会まで任期はあるのではないかと解釈しておりますが、どなたか素人でもわかるようにご教授お願いします。ちなみに決算は9月です。
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