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著者 スイティーラ さん
最終更新日:2010年11月08日 16:14
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著者PLSSLさん
2010年11月09日 17:52
> > 『質問1』 > まず土曜日が休日増加(労働時間の減少)に伴いシフト制の日給者以外の休日が増加しますが、シフト制の日給者は1カ月単位の変形労働のため変更しにくいのですが、シフト制についても休日増加や勤務時間の減少などの待遇を与えないといけないですか?(法律上の義務) > > どなたか宜しくお願いします。 40時間/週を越える就業時間についての割増支払いが 適切に実施されている(36協定の届出がされている前提) ことが法的な要求事項であり、ご質問にある対象者の休日 を増やすことは特に必要ないと思います。 むしろ日給者にとって就業日数が減少することはマイナス になってしまうのでは?
著者いつかいりさん
2010年11月10日 20:50
1ヶ月単位の変形労働時間制なのですから、週休制(週1日、または4週4日)を満たしている限り、他の勤務体系者との均衡に拘泥する必要はないと思います。 1勤務長く取って、休日数を増やせる 1勤務を短く切り上げられる(ただし休日数は減ることも) どちらかのメリットを生かせるから、変形労働時間制が例外として設けられたのです。 みるに日給者の4日サイクルが曜日と関係ないのなら、変形期間をひと月でなく、4週(28日=4日7サイクル)とされることをお勧めします。
著者スイティーラさん
2010年11月12日 08:36
lampworkerさん ご返答ありがとうございました。 やはり義務はないのですね。
2010年11月12日 08:39
いつかいり さん ご返答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 変形期間をひと月でなく、4週(28日=4日7サイクル)の方が適切ですね。
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