相談の広場
いつもここで勉強させて頂いてます。
教えて頂きたいのですが。
以前勤めていた者から源泉徴収票の再発行依頼を受けました。
退職時の住所と現住所が異なる場合は、再発行する源泉徴収票の住所も変更した方がいいのでしょうか。
それとも「再発行」ですので、退職時に渡したものと同じでいいのでしょうか。
宜しくお願いします。
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> いつもここで勉強させて頂いてます。
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> 教えて頂きたいのですが。
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> 以前勤めていた者から源泉徴収票の再発行依頼を受けました。
> 退職時の住所と現住所が異なる場合は、再発行する源泉徴収票の住所も変更した方がいいのでしょうか。
> それとも「再発行」ですので、退職時に渡したものと同じでいいのでしょうか。
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> 宜しくお願いします。
こんばんわ。
源泉票の住所は扶養控除申告書の住所になります。扶養控除申告書が変更されていれば新しい住所になりますが退職した方が引っ越し先の住所に訂正することはないと思いますがいかがでしょう。最初に発行したものと同じものになるはずですが・・。
とりあず。
こんにちは
以前に当方も同様の案件につき処理しましたので、そのとき実施した処理方法をお伝えします。
> 退職時の住所と現住所が異なる場合は、再発行する源泉徴収票の住所も変更した方がいいのでしょうか。
> それとも「再発行」ですので、退職時に渡したものと同じでいいのでしょうか。
まず、源泉徴収票の記載の根拠は、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してもらった、「平成00年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づいて源泉徴収義務者が作成し、給与の支払を受ける人(給与所得者)に発行する法定書類です。
つまり、退職時の住所等は、平たくいえば当該年度の1月1日現在のものと同一であるはずです。ただし、「当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください」と手続き上定められていますので、退職された元社員さんの変更手続きが貴社の総務担当等に在職中に申告されていれば、お尋ねのとおり、再発行する源泉徴収票の住所を変更して発行すれば良いのではないでしょうか。ただ、ご質問を拝見していれば在職中に変更届があったわけではなく、退職後に住所移動があったふうに見受けられますので、もし、そうであれば退職された元社員が、次に雇用された事業所なり、他の使用目的で「源泉徴収票」を使用するのであれば、ご本人自身で処理(住民票等の住所移動を証明する書類を提出)していただくのが、基本的な処理方法だと思われます。
まず、一度発行した「源泉徴収票」を再発行してほしいという申し出の根拠を確認したうえ、貴社で処理されるのが良いかと思われます。
最近、私自身「源泉徴収票」の取扱を軽く考えられておられる社員さんが多くなってきたふうに感じられます。紛失したから再発行してほしいと要望される方が、増えたことは事実です。一度発行した法定書類は、大事に扱ってほしいものです。
ご参考までに、下記に国税局のホ-ムペ-ジを記載しました。ご活用ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
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