相談の広場
最終更新日:2010年11月20日 17:26
無知なため、基本的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
ある社員の事例です。試用期間(3ヵ月)中に個人の自己都合により退職願が提出されました。退職願には、その日付から1ヶ月先の日で辞めたいとの申し出がありました。
雇用側としては、試用期間中に辞める意思を出すような人は、すぐにでも辞めて欲しいのが本音です。
このようなケースでは、退職日を雇用側主導で設定することはできるのでしょうか。または、解雇という通知をしても大丈夫なのでしょうか。
就業規則では、試用期間中の社員については、社員として不適格と認められるときは解雇できると規定しています。
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> 無知なため、基本的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
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> ある社員の事例です。試用期間(3ヵ月)中に個人の自己都合により退職願が提出されました。退職願には、その日付から1ヶ月先の日で辞めたいとの申し出がありました。
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> 雇用側としては、試用期間中に辞める意思を出すような人は、すぐにでも辞めて欲しいのが本音です。
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> このようなケースでは、退職日を雇用側主導で設定することはできるのでしょうか。または、解雇という通知をしても大丈夫なのでしょうか。
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> 就業規則では、試用期間中の社員については、社員として不適格と認められるときは解雇できると規定しています。
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火の鳥さんへ
1.解雇について
『就業規則では、試用期間中の社員については、社員として不適格と認められるときは解雇できると規定』があると述べられておりますが、試用期間中と言えどもむやみに解雇ができるものでもありません。
解雇する場合は30日前に予告が必要です、又は30日以上の平均賃金を支払わなければなりません。
試用期間中で、解雇予告制度が適用されないのは、労働者が使用された期間が14日以内の場合であり、それを超えて使用した場合は、解雇予告制度の対象となります。
つまり、「(労働契約法第16条)客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」となります。
2.社員本人が、退職願を提出したことでありますので、無理に『解雇』とする必要は無いと考えます。
3.本人からの退職願が1ヶ月先と言うことでの申出とのことですが、その点は話し合いの上で退職日を決定すればよいのではないかと思います。
> > 無知なため、基本的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
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> > ある社員の事例です。試用期間(3ヵ月)中に個人の自己都合により退職願が提出されました。退職願には、その日付から1ヶ月先の日で辞めたいとの申し出がありました。
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> > 雇用側としては、試用期間中に辞める意思を出すような人は、すぐにでも辞めて欲しいのが本音です。
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> > このようなケースでは、退職日を雇用側主導で設定することはできるのでしょうか。または、解雇という通知をしても大丈夫なのでしょうか。
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> > 就業規則では、試用期間中の社員については、社員として不適格と認められるときは解雇できると規定しています。
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> 火の鳥さんへ
> 試用期間中に退職など・・・この辺が質問の趣旨ですね。
採用や育成(研修等)や期待も込めていたにもかかわらず・・・とお気持ちは充分理解できます。
■試用期間は会社だけでなく、社員も試みの期間ですから、「この不況下になぜやめるのか?」の検討はしておいた方が良いと思います。
単なるわがままか?個人的な事情か?もしくは貴方が把握していない貴社の問題なのかです!
■既にアドバイスがありますが、懲罰のように退職日を決めるのではなく、引き継ぎの工数や相手に不当な扱いにならないように相談すべきです。無駄な風評を流されないよう、また、理由を聞き出すためにも、粛々と進めた方が良いと思います。
■自己都合退職の方が一般的には、次のアプローチが本人にとって損と思われます。希望通り自己都合退職で良いのではないでしょうか?
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