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2箇所勤務者の社会保険について

著者 takaちゃん さん

最終更新日:2010年11月22日 15:51

いつも役立たせていただいております。
A事業所とB事業所の2箇所勤務の役員が、A事業所の業績悪化のため株主総会取締役会を経て役員報酬を無くしました。その旨年金機構に届け出たところ、月の途中だったためA事業所の社会保険被保険者負担分を徴収していましたが減額して請求され、B事業所は被保険者の負担分を徴収していなかったのが増額して納付書が届きました。
この場合は、経理上伝票処理が必要なのでしょうか?
因みにB事業者役員報酬だけでも、健康保険厚生年金とも満額の月額報酬をもらっている役員です。

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Re: 2箇所勤務者の社会保険について

著者プロを目指す卵さん

2010年11月23日 21:34

> いつも役立たせていただいております。
> A事業所とB事業所の2箇所勤務の役員が、A事業所の業績悪化のため株主総会取締役会を経て役員報酬を無くしました。その旨年金機構に届け出たところ、月の途中だったためA事業所の社会保険被保険者負担分を徴収していましたが減額して請求され、B事業所は被保険者の負担分を徴収していなかったのが増額して納付書が届きました。
> この場合は、経理上伝票処理が必要なのでしょうか?
> 因みにB事業者役員報酬だけでも、健康保険厚生年金とも満額の月額報酬をもらっている役員です。


同時に2つ以上の事業所に使用される場合は、それぞれの事業所から受ける報酬によって報酬月額を決定し、それぞれの報酬月額の合算額を基礎として標準報酬月額が決められ、その標準報酬月額に保険料率を乗じて保険料は算出されます。保険料は各事業所が負担しますが、それぞれの負担額は、各事業所における報酬月額が報酬月額の合計額に占める割合に按分することになります。今回、A事業所の報酬が無くなったということは、A事業所の占有割合が下がったことになりますから、A事業所の保険料負担は下がることになり、B事業所は逆の立場になった訳です。A、B両事業所の負担する保険料のそれぞれ50%ずつを事業主と被保険者が負担することになります。B事業所単独でも満額の月額報酬(=最高等級のこと?)ということですから保険料自体は変動しませんので、被保険者負担分合計も変化しませんが、A、B両事業所の会社負担分はA事業所が減り、B事業所は増えることになります。負担する金額が変動するだけですので、変動後も従前と同じ経理処理を行なうことになります。


以上、ご参考までに

Re: 2箇所勤務者の社会保険について

著者takaちゃんさん

2010年11月24日 09:20

早速の返信ありがとうございます。理解いたしました。

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