相談の広場
はじめまして、今“平成23年分 給与所得者の扶養控除申告書”を記入するところなんです。
判らないことがありまして・・・。
私は既婚者で正社員として働いています。
去年、主人が9月末で会社を退職しました。
それと同時に私の健康保険、年金に変更しました。
今年の7月から共同経営で事業を始めました。
給料は10月までで20万ほどしかありません。
控除対象配偶者の欄ですが、そこに主人の名前を書いていいものでしょうか?
来年主人は自分で確定申告をするらしいのです。
子供2人いるのですがこの二人は私の扶養になりますが、主人も私の扶養になるのですか?
どうもよくわからないので教えてください。
宜しくお願いします。
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> はじめまして、今“平成23年分 給与所得者の扶養控除申告書”を記入するところなんです。
> 判らないことがありまして・・・。
> 私は既婚者で正社員として働いています。
> 去年、主人が9月末で会社を退職しました。
> それと同時に私の健康保険、年金に変更しました。
>
> 今年の7月から共同経営で事業を始めました。
> 給料は10月までで20万ほどしかありません。
>
> 控除対象配偶者の欄ですが、そこに主人の名前を書いていいものでしょうか?
> 来年主人は自分で確定申告をするらしいのです。
> 子供2人いるのですがこの二人は私の扶養になりますが、主人も私の扶養になるのですか?>
ご主人の収入次第だと思います。ご主人の年間所得額が38万円以下(給与所得だけなら年間収入が103万円以下)であれば控除対象配偶者に該当します。
年間所得額の見当がつかないので、どうしたらよいかというのであれば、年間所得額が38万円を超えないと確信できるまで申告しないでおくという手段はあります。申告しない間は多少税負担が多目になりますが、年末近くになって38万円以下が確実となれば、申告の結果年末調整でゴッソリ還付ということもあり得ます。当初申告していて月々の税負担は少な目になったものの、年末になって控除対象に該当しなくなったから年末調整の結果逆にゴッソリ追加徴収ということだってあり得ます。私ならまとめて追加されるよりも前者を選択しておきますが。
以上、ご参考になったかどうか。
>38万円というのは、今年の1月からの1年間の収入ということでいいのですか?>
そのとおりです。
>主人の厚生年金と健康保険は、この先も収入にかかわらず私のに加入してていいのでしょうか?>
今年の7月からご主人は事業を始められておられますが、その事業が会社であればご主人は健康保険についてはあなたの健康保険の被扶養者から抜けて単独でその会社の健康保険の被保険者になります。
厚生年金保険についても基本的には健康保険と同じです。国民年金の3号被保険者から厚生年金保険の被保険者(結果として国民年金2号被保険者)になります。
事業が個人経営だと事情が多少違ってきます。ご主人がその事業の事業主だと、その事業の健康保険や厚生年金保険には加入できません。今後の年収見込が130万円未満であればあなたの健康保険の被扶養者あるい国民年金の3号被保険者ということも可能かと思いますが、130万円を超えるのであれば、単独で国民健康保険の被保険者および国民年金の1号被保険者ということになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
> 世間知らずでお恥ずかしいのですが、宜しくお願いします。
ファインファインさん
プロの卵です。
うっかりしました。ご指摘のとおりです。ありがとうございます。
usagisann
プロの卵です。
下記のご指摘のとおりで、私が間違えました。訂正します。
> > >38万円というのは、今年の1月からの1年間の収入ということでいいのですか?>
> >
> > そのとおりです。
>
> ---------------------------------
>
> 横から失礼します。
>
> 38万円は所得です。収入ではありません。
> 所得=収入から必要経費を引いたもの
>
> ご主人の収入が給与収入だけなら収入が103万円までなら所得は38万円以下になります。
> プロを目指す卵さん、ファインファインさん
> ご親切な回答ありがとうございました。
>
> 103万円 38万円の違いが判りました。今回は問題なく控除の欄に名前を書けます。
>
> 後 年金と健康保険の件ですが、主人は個人事業で、知り合いと二人が代表になってるようです。
>
> この場合の年収130万というのは、主人の給料の一年の収入と考えていいのですか?
年収ですから文字どおり1年間の収入です。この場合の1年間とは、厳密にある特定の日からの1年間ということではなく、働き始めた段階でその時の働き方を1年間続けたならば130万円を超えるかどうかで判断します。従って、事業開始当初は給与を低く抑え130万円を超えない水準であったのが、その後の順調な拡大にともなって給与を引き上げた結果130万円を超える見通しとなれば、その引上げ時点で単独の被保険者への移行ということになります。
以上、ご参考までに
> 再び usagi です。
>
> 新たな疑問が浮かびました。
>
> ① 扶養控除は103万円 年金、健康保険は130万円・・・。
> この差はなんなんでしょか?
> 別々に考えるものなんですか?
>
> ② 給与所得者の扶養控除申告書について に戻りますが、
> 世帯主の欄ですが、今の状況での世帯主は私になるのですか?
> それとも主人になるのでしょうか?
>
> 疑問が次々と出てきてしまってすみません・・・。
>
> ご回答宜しく御願いします。
---------------------------------
所得税では1月から12月の所得が38万円以下であれば扶養要件を満たします。すなわち給与収入であれば103万円以下となるわけです。
社会保険では現在の収入がこのまま続くとして今後1年間で130万円以下であれば扶養要件を満たします。すなわち月収が108,333円を平均的に超えていれば年額で(108,334×12ヶ月)で130万円を超えることになり扶養者にはなれません。
このように所得税と社会保険は完全に分けて考えてください。
次に世帯主の件ですが、世帯主とは家族の住民票の一番最初に記載されている人を示します。収入のあるなしは関係ありません。住民登録の際に誰を世帯主として登録しているか、です。
> 世帯主も去年の申告では、主人が無職だったので、迷わずに私の名前で申告いたしました。
> 今年は主人の名前で申告します。
> ・・・というか、世帯主ってさほど重要ではないのでしょうか??
> ・・・新たな疑問がでてきました・・・。
>
> いったいなんの為に 世帯主って書くのですか?
> いつも何気に考えもせずに書いていました。
このあたりの項目になると、日本の戸籍法や民法の変遷とも係る事項ですから私の限界を超えています。ただ、「世帯」とか「世帯主」という概念は、世界でもあまり例のない制度のようですネ。少なくとも行政にとっては便利なシステムであることは確かです。同一世帯に属する無職の子供の国民年金保険料を、世帯主である親に払わせるなんてことに使えますから。
雑談のようになりましたのでここで止めます。
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