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税務管理

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特別寡婦について

著者 えるぼ さん

最終更新日:2010年11月25日 13:47

いつもお世話になっております。質問をお願いします。

今春入社したスタッフさんが特別寡婦に当たる(大学生の息子を扶養しているシングルマザー)と思うのですが、それを全く考慮に入れず今まで給与計算・保険料計算等をしてきてしまいました。

特別寡婦の場合、厚生年金健康保険算定に何か考慮すべき点はありましたか?

給与はそう多くないのですが、今まで2ヶ月分ほど所得税を控除してしまっているので、それを年末調整で返還しようと思います。この処理でOKなのでしょうか?何かほかに忘れていないかと心配でたまりません…。
宜しくお願い致します。

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Re: 特別寡婦について

著者プロを目指す卵さん

2010年11月25日 15:22

> 今春入社したスタッフさんが特別寡婦に当たる(大学生の息子を扶養しているシングルマザー)と思うのですが、それを全く考慮に入れず今まで給与計算・保険料計算等をしてきてしまいました。
>
> 特別寡婦の場合、厚生年金健康保険算定に何か考慮すべき点はありましたか?
>
> 給与はそう多くないのですが、今まで2ヶ月分ほど所得税を控除してしまっているので、それを年末調整で返還しようと思います。この処理でOKなのでしょうか?何かほかに忘れていないかと心配でたまりません…。
> 宜しくお願い致します。


①「年末調整で控除した2カ月分の所得税を返還したい」という考え方は誤りです。

まず、この方は年末調整の対象者であるかどうか確認してください。
つぎに、「特別寡婦にあたると思う」というあいまいな情報をキチンと確定してください。
そして、年税額を確定したら、その確定額と1月以降に給与から控除した税額の合計と比較してください。年税額の方が多かったらそれだけ追加で徴収です。控除した合計の方が多かったら多い分だけ還付です。還付するかどうか、還付するならいくらかといった事は、ここまで計算しないと決まりません。ですから、冒頭に2カ月分を還付すると簡単に決めるなと書いた次第です。

②「厚生年金健康保険算定」が具体的に何を指すのか多少判りずらいのですが、特別寡婦であることが月々の保険料額の決定に影響するのかどうかといことであるならば、関係ありません。


以上、ご参考に

Re: 特別寡婦について

著者えるぼさん

2010年11月25日 17:46

ご指導ありがとうございます。

年末調整事務をするにあたり、ざっと見てみると、ソフトで寡婦の処理をしていなかったのであわてました。
収入が少ない派遣スタッフなので、年末を待たずして特別寡婦に当たることは明らかなのですが、こういう場合でも月々の控除は特別寡婦を適用した税額表での計算でよろしいのでしょうか?それとも、年末調整ではじめて適用するものなのでしょうか?
寡婦であることには違いありませんが、寡婦としても扱っていませんでしたので…。

Re: 特別寡婦について

著者プロを目指す卵さん

2010年11月25日 18:33

> ご指導ありがとうございます。
>
> 年末調整事務をするにあたり、ざっと見てみると、ソフトで寡婦の処理をしていなかったのであわてました。
> 収入が少ない派遣スタッフなので、年末を待たずして特別寡婦に当たることは明らかなのですが、こういう場合でも月々の控除は特別寡婦を適用した税額表での計算でよろしいのでしょうか?それとも、年末調整ではじめて適用するものなのでしょうか?
> 寡婦であることには違いありませんが、寡婦としても扱っていませんでしたので…。


月々の税額計算において寡婦(特別寡婦を含む。)は、扶養親族が1人居るとします。従って、控除対象配偶者あるいは扶養親族がいない寡婦の場合は、税額計算上は扶養親族が1人居るものとして計算します。ご質問の従業員のケースでは、息子さんが扶養親族に該当する場合は扶養親族2人として計算することになります。なお、月々の計算にあたっては寡婦も特別寡婦も同じ取扱いになりますが、年末調整時の控除額はそれぞれ27万円と35万円ですから、年末調整後の年税額は違ってきます。


以上、ご参考までに

Re: 特別寡婦について

著者hokenkai-honbuさん

2010年11月26日 09:00

未婚の母の場合、特別の寡婦ではなく、一般の寡婦との扱いが正確と思うのですが、いかがでしたか?

Re: 特別寡婦について

> 未婚の母の場合、特別の寡婦ではなく、一般の寡婦との扱いが正確と思うのですが、いかがでしたか?



未婚の母の場合は寡婦ではありません。
よって、未婚の母に対しての控除はありません。
ご注意ください。

Re: 特別寡婦について

著者えるぼさん

2010年11月26日 10:45

度々ありがとうございます。

子供が1人なので、単に扶養親族=1人で税額計算をしていました。それでも給与自体が少ないので、所得税=0円になる月が多く、あまり気にも留めずにいて、年末調整の作業にとりかかったとき、扶養親族→2人で計算しないといけないことに気付き、あわてておりました。

年末調整で、確定した所得税額と、控除しすぎた税額を差し引きして、控除しすぎた場合は(多分控除しすぎ)返還すればよいのですね。
それと、所得税以外には寡婦(特別寡婦)として処理するものは無い、ということですね。
本当にありがとうございました。

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