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労務管理

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長期休暇と休職

著者 namonamo さん

最終更新日:2010年11月26日 09:25

長期休暇と休職に違いはあるのでしょうか。
言葉の意味的には同じように思うのですが・・・。
入職した際に受取った就業規則には特に明確な内容がなかったので、どなたか回答をお願いいたします。

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Re: 長期休暇と休職

著者HOFさん

2010年11月26日 14:41

> 長期休暇と休職に違いはあるのでしょうか。
> 言葉の意味的には同じように思うのですが・・・。
> 入職した際に受取った就業規則には特に明確な内容がなかったので、どなたか回答をお願いいたします。

休暇は、労働者側の都合で申請し、会社が承認し労働義務日を休む場合。
例:有休休暇

休職は、会社側の都合、もしくは(残業のように)労働者から申告されて会社が承認して労働義務日を休む場合。

というのが一般的だと思います。

就業規則労働協約で定義がされていれば、当然優先されると思います。

Re: 長期休暇と休職

著者Mariaさん

2010年11月27日 09:11

> 長期休暇と休職に違いはあるのでしょうか。
> 言葉の意味的には同じように思うのですが・・・。
> 入職した際に受取った就業規則には特に明確な内容がなかったので、どなたか回答をお願いいたします。

労働基準法において、休暇は絶対的記載事項です。
したがって、法定休暇はもちろんのこと、
会社所定の休暇(慶弔休暇リフレッシュ休暇など)を設けるのであれば、
必ず労働条件通知書に記載しなければなりません。
また、取得要件を満たしている労働者が休暇を請求した場合には、
会社は原則として拒否できません。
(法定休暇以外で、会社の承認を要する旨が規定されている場合は別ですが)
簡単に言えば、労働者側に請求権があるものと言えます。

これに対して、休職は任意的記載事項です。
休職規定を定めるかどうかは会社の自由ですから、
休職規定がない会社もありますし、なくても違法ではありません。
休職期間の長さ、休職期間満了後の取り扱いをどのようにするか、なども、
自由に定めることができます。
また、休職の発令について、
労働者から請求があった場合で、会社がこれを承認した場合」と定めれば、
会社が承認しない場合は休職できないことになりますし、
「欠勤期間が○ヶ月を超えた場合、休職とする」と定めれば、
その要件を満たした場合に会社が強制的に休職させることも可能です。

以下のサイトも参考になるかと思います。

【参考】
http://nenkyu-point.com/pg111.html

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