相談の広場
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> 今年4月から施行された時間単位の有給取得ですが社員から18日ある有給のうち2時間単位で有給を使用し限度日数の5日間取れますか?と質問されました。
> (2時間単位の有給を20日間取れるかということです)
> 社則ではそこまで細かく記載されてなく大多数の人は2日で時間単位の有給を消化しています。2日で1日分の有給を消化しています。
> おまけにその人は今3歳未満の子供がおり時間短縮で6時間(うち1時間休憩)しています。その人も時間単位の有給は6時間の範囲で使用できるのですか?それとも8時間ですか?その人がもし2時間単位の有給が取れたら実質4時間しか勤務しないことになりますが・・・
> 2時間単位の有給が取得できるとは思ってもいなかったのでできるのかさえわかりません。
> どうぞ教えてください
こんにちは。
法律改正では、5日分を時間単位で取得できるとなっております。
1日8時間の会社であれば、8h×5日=40時間分が、時間単位で取得することが可能です。
あとは会社で時間単位の取得時間を2時間まで利用可能とするのかを決めれば、この基準に収まるものであれば取得は可能です。
> 早々のご回答ありがとうございます。
> よくよく聞いてみると私に相談してきた社員が2時間取りたいのではなく他の社員が朝2~3時間時間単位の有給を使ってきて出社しているらしいのです(その治療内容はのちほど書きます)
> その人は弊社は7時間30分勤務で社労士さんからも7時間30分で時間単位の有給を使用してよいといわれていますがその社員の出社時間は2時間もあれば3時間30分遅れの出社もありどうも分単位で調整して40時間の有給を取得しているような感じがします。実は不妊治療をしているらしく上司である社長もお気に入りの社員なので前から不憫に思い(他には元気に1人目2人目を出産して復帰している社員は沢山います。ですが以前からこの人には不憫だと思って目をかけているようです)
> 37時間30分であれば時間単位の有給を自由に使用させているようです。それでも違法にはならないのですか?
こんにちは。
1日の所定労働時間が7時間30分の場合は、切り上げして8時間とし8×5=40時間となります。
時間単位の時間数については、1日の所定労働時間を上回ることは出来ません。逆に言えば上回らなければ、大丈夫ということです。
単位は1時間単位なので、分単位は認められていないです。
きちんと運用は社員公平で行われるべきものです。
そもそも、貴社では年次有給休暇の時間単位付与に関する労使協定を結んでいますか?
時間単位付与を行うには労使協定が必要で、
付与を行う単位についても、労使協定で定めることになります。
ですから、当然ながら、付与する際には労使協定の規定が適用されることになります。
また、分単位での取得は認められていませんから、最低でも1時間単位となります。
労使協定で付与単位を1時間単位としているなら、1時間区切りで本人が希望する時間となりますし、
2時間単位としているなら、2時間区切りで本人が希望する時間となります。
たとえば、始業時間から2時間の取得を申し出て、2時間30分遅れて出勤してきたとしたら、
30分は遅刻になります。
1時間未満の単位で取得することは認められていないのですから、
法的にも労使協定的にも、2時間30分の取得扱いとすることはできません。
(会社が当日や事後の申請を認めているのであれば、
取得時間を3時間に変更し、始業時刻の3時間後から勤務、
という形にして遅刻扱いしないというようなことは可能かと思います)
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