相談の広場
1年単位の変形労働時間制を採用する場合には対象期間が3ヶ月を超える場合には1年280日という労働日数としなければならない。という制限がありますが、2ヶ月単位あるいは3ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合にはこの制限は無いのでしょうか?つまり1週1日または4週4日という休日の原則のみ当てはまるということでしょうか?
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> 1年単位の変形労働時間制を採用する場合には対象期間が3ヶ月を超える場合には1年280日という労働日数としなければならない。という制限がありますが、2ヶ月単位あるいは3ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合にはこの制限は無いのでしょうか?つまり1週1日または4週4日という休日の原則のみ当てはまるということでしょうか?
3ヶ月を越える変形期間においては、280日を変形期間の暦日数に按分比例した日数が上限となります。ご質問の3ヶ月以内では上の制限は適用されませんが、それでも6連続勤務が最長、繁忙期として協定に特定期間を定めた場合に限り、1週1日の休日付与は適用されます。ですので、4週4日の変形週休制は適用できないことになります。
一方、1日10時間、週52時間が最長であることにかわりありませんが、変形期間3ヶ月以内であれば、3週以下、3回以下といった制限はありません。
詳しくは、下記URLをご覧ください。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm
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