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労務管理

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給料支給について

最終更新日:2010年11月29日 10:31

気になったことなんですが・・・
就業規則には、(基本給は、月給制及び日給制とする)
と明記されてます。

うちの会社は、建設業です。
就業時間は、8時から17時までです。(休憩あり)

従業員さんの中で、夜間工事を数日行うことがありました。
ある日の出勤なんですが・・・。

①<9時-17時と21時-6時時>と 
②<14時-17時と21時-6時>と
③<13時-17時>など記入がありました。

この場合の給料は、基本給+夜間手当ての計算でいいのでしょうか?

就業規則の8時-17時であるので、②③の場合は
8時-13時や8時-12時が空く形になります。 
その分は、お給料を引いたりするんですか?

どうぞ 宜しくお願い致します。

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Re: 給料支給について

著者SUZUKIYUIさん

2010年12月01日 16:01

まずはその従業員さんは「月給制」「日給月給制」のどちらなのでしょうか?

月給制の場合、半休をとられても半休分の減給はないと思われます。
ただし、22時以降の勤務については深夜手当等が発生すると思います。(労働基準法でも定めありです)


ただ、ご質問の内容は、各会社によってさまざまな形があり、他社の人間にはお答えしにくいと思います。

Re: 給料支給について

SUZUKIYUIさん
コメントありがとうございます。
各会社によっていろいろな形がありますよね。
すみません。


一応、月給制でして・・・深夜手当ては支給しました。
なんか、法律で決まってたりするのかと思って、投稿しました。 言葉足らずですみません。

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