相談の広場
最終更新日:2010年11月29日 10:31
気になったことなんですが・・・
就業規則には、(基本給は、月給制及び日給制とする)
と明記されてます。
うちの会社は、建設業です。
就業時間は、8時から17時までです。(休憩あり)
従業員さんの中で、夜間工事を数日行うことがありました。
ある日の出勤なんですが・・・。
①<9時-17時と21時-6時時>と
②<14時-17時と21時-6時>と
③<13時-17時>など記入がありました。
この場合の給料は、基本給+夜間手当ての計算でいいのでしょうか?
就業規則の8時-17時であるので、②③の場合は
8時-13時や8時-12時が空く形になります。
その分は、お給料を引いたりするんですか?
どうぞ 宜しくお願い致します。
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