会社の移転に伴う退職者の扱いについて
会社の移転に伴う退職者の扱いについて
trd-12023
forum:forum_labor
2006-07-12
はじめまして。
参考までにお聞きしたく投稿させていただきました。
今度事務所が移転することになりまして、
正社員の中に通勤が困難なため退職するものがおります。
失業手当給付等ではそのような場合の退職は、
自己都合でなく会社都合で扱っているということですが、
会社内における退職事由も会社都合による退職、
つまり解雇として扱うべきなのでしょうか。
それとも会社内で自己都合として扱うと決めたのならそれで問題ないのでしょうか。
上司は自己都合で処理するように言ってきたのですが
該当者が勤続30年近く、
自己都合か解雇かにより退職金の算定に大きく差が
開いてくるためどうしたものか、悩んでいます。
ご意見お聞かせいただけたらありがたく存じます。
著者
s07a12y さん
最終更新日:2006年07月12日 18:49
はじめまして。
参考までにお聞きしたく投稿させていただきました。
今度事務所が移転することになりまして、
正社員の中に通勤が困難なため退職するものがおります。
失業手当給付等ではそのような場合の退職は、
自己都合でなく会社都合で扱っているということですが、
会社内における退職事由も会社都合による退職、
つまり解雇として扱うべきなのでしょうか。
それとも会社内で自己都合として扱うと決めたのならそれで問題ないのでしょうか。
上司は自己都合で処理するように言ってきたのですが
該当者が勤続30年近く、
自己都合か解雇かにより退職金の算定に大きく差が
開いてくるためどうしたものか、悩んでいます。
ご意見お聞かせいただけたらありがたく存じます。
Re: 会社の移転に伴う退職者の扱いについて
著者まゆち☆さん
2006年07月27日 23:41
「解雇」か「自己都合退職」か、ではなく、実態は会社からの「退職勧奨」に労働者が応じたものではないでしょうか。つまり会社からの労働契約解消を申し入れて(=会社都合)、退職勧奨に応じる形で労働者側が退職届を出したものと考えます。
なお、退職金規定において、解雇の場合の支給制限を見直す必要性を感じます。解雇には労働者の責に帰すべき事由のある場合(不祥事等)と、会社都合の整理解雇等がありますし、支給制限の運用について、ある程度の公正な手続の規定も必要であり、さらに退職勧奨の場合も定めていないものとご推察します。