相談の広場
こんにちは
中国に海外出向者を派遣している会社の方にご質問があります。
◎.海外勤務者の現地赴任手当の課税非課税の扱いをどう
したら良いかという質問です。
弊社の海外勤務者の給与決定方法(赴任時)
*日本本社での基本給と海外赴任手当の合計を算出
*それを月割にし、社会保険・源泉税を控除計算
*上記により、手取り額を算出
*上記手取り額を海外基本給として支給
*日本支給分と現地支給分は、上記の手取り額から
配分して決定し、日本支給分を留守宅手当とする
*海外支給分はそのまま月額の手取り額を海外法人に
通知し、月額支給させる(所得税は会社負担)
*日本支給分は手取り額なので、その金額から社会保険
・雇用保険を逆算して総支給額を決定し支給する
こんな方法でやっていますが、手取り計算の際に、赴任
手当は控除額に入れますか?それとも赴任手当は基本
現地支給の要素が強いので、控除せずにそのまま基本給
組込んだほうがいいでしょうか?
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