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労務管理

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給与等照会書 国税徴収法第141条について

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2010年12月09日 11:00

いつもお世話になっております。
中途採用した社員について市役所から給料等照会書というのがきました。国税徴収法141条による依頼とありました。
このようなものがきたのは初めてなので国税法を見てみたところ滞納者についてということでした。
これは市役所からきたということは市民税を滞納していたということなのでしょうか?
市役所のほうでは一切お答えできませんとのことです。

口座なども記入するようになっていたのでもしかしてこれは差し押さえに使われるのでしょうか?

当社では身元などあやふやな人を偉い人がつれてきてしまったり、常識の通じない人がいたり、いろいろありましたので、差し押さえなどありますと、給与関係担当者が逆恨みされたりするようなことがあるのではないかと不安です。

どのような可能性があるのか今後どういう手順で進むのか、会社が関係することはあるのかわかる方がいれば教えてください。よろしくお願いいたします。

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Re: 給与等照会書 国税徴収法第141条について

著者あみいさん

2010年12月10日 09:05

> いつもお世話になっております。
> 中途採用した社員について市役所から給料等照会書というのがきました。国税徴収法141条による依頼とありました。
> このようなものがきたのは初めてなので国税法を見てみたところ滞納者についてということでした。
> これは市役所からきたということは市民税を滞納していたということなのでしょうか?
> 市役所のほうでは一切お答えできませんとのことです。
>
> 口座なども記入するようになっていたのでもしかしてこれは差し押さえに使われるのでしょうか?
>
> 当社では身元などあやふやな人を偉い人がつれてきてしまったり、常識の通じない人がいたり、いろいろありましたので、差し押さえなどありますと、給与関係担当者が逆恨みされたりするようなことがあるのではないかと不安です。
>
> どのような可能性があるのか今後どういう手順で進むのか、会社が関係することはあるのかわかる方がいれば教えてください。よろしくお願いいたします。

おはようございます。

私も詳しいことは、わかりませんが、当社にも3名ほどそのような紹介が市役所から来た事があります。
口座は、記入しないで給与の証明を記入し返信しました。
上司にも、報告をしましたが、本人にも連絡をとり、照会が来たことを伝え、支払うべきものは支払ってくださいと伝え、差押になることもあると伝えたうえ、そうなると会社は、そうせざる負えない事、社長はじめ幹部職にも報告せざる負えない事を、伝えました。

その後、自分で連絡を取って支払ったものなのか、会社には連絡が来ません。

会社は、本当は関係のない事で、市役所が本人に直接取立をするべきものだと思います。出来ないので、会社に頼ってきたのです。

全然、もりちゃん239さんは気に病むことではないともいますよ。堂々としてください。むしろ強気で、いてください。市役所に対しても、当事者の社員に対しても!!
頑張ってください。

Re: 給与等照会書 国税徴収法第141条について

著者もりちゃん239さん

2010年12月13日 10:53

あみい様

回答ありがとうございました。
やはり最終手段で会社に来たのですね・・・・。
役所に問い合わせても「訳はお答えできません」
とのことで、でも絶対給与口座は記入してくださいと
念押しされてしまいました。

一応上司にはあみい様のお返事を参考にして
許可を取り、回答書を送るようにします。
でも差し押さえにならないよう本人と役所で
解決してくれるよう祈りたいです・・・・。
はげまし、ありがとうございます。がんばります

Re: 給与等照会書 国税徴収法第141条について

著者あいゆめさん

2010年12月16日 17:17

はじめまして。ある意味、解決済み(?)の付け足しにしか
ならないかもしれませんが、参考まで。

> 口座なども記入するようになっていたのでもしかしてこれは差し押さえに使われるのでしょうか?

 たぶんそうでしょう。でも市はどこから口座情報を把握したのかは絶対言わないです。まず、「預金差押」をねらってのことで、全部ケリが付けば御社にとっても良いですね。

> どのような可能性があるのか今後どういう手順で進むのか、会社が関係することはあるのかわかる方がいれば教えてください。よろしくお願いいたします。

 預金差押でケリが付かなければ、御社が支払う給与の差押になるかも。法律上は(租税債務者の財産を発見したら)「差押しなければならない」(市に裁量の余地は殆どナシ)
とされてます。会社が負っている給与支払債務は、本人からすれば会社に対して持っている「債権」=本人の「財産」ですから。

 いろいろと気になるでしょうが、成り行きをみて、もし、
給与の差押がきたら市に対して振り込み方を確認すること
になるでしょう(毎月「差押可能額」を天引きして市に振
り込むことになります)。

Re: 給与等照会書 国税徴収法第141条について

著者もりちゃん239さん

2010年12月18日 12:23

あいゆめ様

いろいろ詳しくありがとうございます。
預金差押までいくまえに本人が支払ってくれるといいのですが・・・。
以前傷病手当金のことで担当者が逆恨みされたことがあったので今回のことも心配になってしまいました。
これからどうなるか待ってみないと解りませんが、何かあった場合は上司の確認の証拠をいただいてからにしようと思います。

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