相談の広場
現在、育休期間中の従業員がおり、その中で有期雇用契約者が近々復帰予定となりました。そこで復帰にあたり、本人の希望が保育所に迎えにいく時間16:30までには帰らせて欲しいということでした。
当社は小売業で、営業時間は夜8時となっております。(年中無休) 本人希望通りであると、一番繁忙となるピーク時間帯17時以降に帰ってしまうことになり人員不足な状況化で受け入れ難く困っております。
そこで、ご質問があります。
育休者に対して時短勤務を認めると就業規則に明記しておりますが、会社側の都合である夜8時までの時短勤務で働いて欲しい=雇用契約を締結したいと考えていますが、法律上どのあたりまで育休者の希望は認められますか?
スポンサーリンク
> 現在、育休期間中の従業員がおり、その中で有期雇用契約者が近々復帰予定となりました。そこで復帰にあたり、本人の希望が保育所に迎えにいく時間16:30までには帰らせて欲しいということでした。
> 当社は小売業で、営業時間は夜8時となっております。(年中無休) 本人希望通りであると、一番繁忙となるピーク時間帯17時以降に帰ってしまうことになり人員不足な状況化で受け入れ難く困っております。
>
> そこで、ご質問があります。
> 育休者に対して時短勤務を認めると就業規則に明記しておりますが、会社側の都合である夜8時までの時短勤務で働いて欲しい=雇用契約を締結したいと考えていますが、法律上どのあたりまで育休者の希望は認められますか?
こんにちは。
まず、御社の所定労働時間はどのようになっているのでしょうか。
御社の所定労働時間が18時までとなっているのであれば、その時間は時間外の時間になると思いますので、法律的には認められないと思います。ただ、確認はされた方が良いと思いますが。
通常短時間勤務を希望される方というのは、保育所に預る又は迎えにいくという場合に利用される場合が多いということから、御社が考えられている時間は、ある意味時短勤務を認めない、取らせたくないというようなものが見えてしまいます。
足りない時間については、別途短時間アルバイトを採用するなどの対応策のほうがよいとおもいます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]