相談の広場
給与計算システムを新規導入したのですが、
時給契約者の給与計算期間と合わせるために、
雇用契約期間を1日~月末→ 16日~15日にしたいと考えています。
4月1日が現在の有休起算日なのですが、
4月16日からの雇用契約にしたいと思っており、
有休起算日を後ろ倒したいのですが、繰上げ付与以外に
方法はないのでしょうか?
どうぞ教えてください。
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> 給与計算システムを新規導入したのですが、
> 時給契約者の給与計算期間と合わせるために、
> 雇用契約期間を1日~月末→ 16日~15日にしたいと考えています。
>
> 4月1日が現在の有休起算日なのですが、
> 4月16日からの雇用契約にしたいと思っており、
> 有休起算日を後ろ倒したいのですが、繰上げ付与以外に
> 方法はないのでしょうか?
>
> どうぞ教えてください。
労働基準法に反するため、付与日を後ろにずらすことはできません。
たとえば、4/1入社の方の法定付与日は10/1ですが、
契約期間の起算日の変更にともなって、付与日を10/16にしたとすると、
法定付与日である入社6ヶ月経過時点(10/1)で10日分が付与されていないため、
労働基準法違反になります。
また、斉一的取り扱いにより、会社所定の基準日に年次有給休暇を付与する場合、
一度前倒しで付与した場合は、その後も毎年同じ期間だけ前倒しにしなければなりませんから、
たとえ今までの会社所定の基準日が、法定付与日より前倒しされているものであっても、
その基準日を後ろにずらすことはできません。
したがって、付与日を賃金算定期間の区切りに合わせて16日付に変えたいということであれば、
半月くりあげて、4/1に付与すべき日数を3/16に付与という形にするしかありません。
この場合、以後も毎年3/16が付与日になります。
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