相談の広場
もともとある会社の社員だった方が、途中からその会社の代表取締役になり、数ヶ月勤務した後に、退職(正確には会社からの解雇)されました。
なので、その方が退職された時点での役職は「代表取締役」という理由から、失業保険をもらえないことになりました。
ところがその方からその会社に、後日、「雇用保険の適用がないので掛け金を返してほしい。2年間さかのぼれるそうなので」という連絡がありました。
当方はこの方面の知識が全くなく、その方の言っている意味等がわかりません。
知り合いの経理担当に聞くと、「雇用保険はそもそも【掛け金】という言い方をしないし、雇用保険を納めている労働局に今まで『返して欲しい』という請求もしたことがない。それに、もし仮にそれができたとしても、雇用保険は個々の給料から差し引いた額の合算ではなく、会社全体の収入に保険料をかけた額を支払っているからいくら請求して良いのかもわからない。」と言われました。
そこで、
①この方の言っている意味
②仮に、雇用保険を2年間遡って支払うとその方は雇用保険を受給することができるのか。
わかる方いらっしゃれば、教えて下さい。
もし私が言っていることがもっと根本的に違うのではないか、というのであれば、それも教えていただけたらありがたいと思います。
なんせ、全く知識がないもので。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
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> その方はまだ、代取の地位にあるのでしょうか?
すでに退職済です。
>
> 取締役(代取)就任時点で、雇用保険は資格喪失してますか?
これは「資格喪失の手続をしているか?」という意味でしょうか?
手続をしているかどうかはわからない(なぜならこの方はもともと経理担当だったため)ですが、会社をやめた時点での給料明細をみると、雇用保険は天引きされていません。
>保険料を誤徴収しているなら返付金してください。
ちなみに、もし誤徴収している場合、返付金についてですが疑問点が2点あります。
①返付金の額
②返付金の金額の出先
①は、給与から天引きしていた額をそのまま返金すればいいのでしょうか?
②は、もし既に労働局に納めていたとしたら、労働局に請求してまずは一旦会社に返金してもらえばいいのでしょうか、そしてそのようなことができるのでしょうか?
本当に素人で、質問が稚拙で申し訳ないです。
> 退職というと従業員であったことを連想するのですが、代取なのですから、退任でしょう。
> >途中からその会社の代表取締役になり、数ヶ月勤務した
>
> という記載から、同一年度(今年4月以降)のできごとではないのですか?であれば、雇用(労働)保険は、社会保険のような毎月納付でなく、年度始めに前納し、当年度が終われば精算確定します(今年度分の前納と前年度確定は同時です)。
>
> 1)返付額は、就任月からの給与明細書をみればつかめます。その額を返金します。
> 2)今年度のことでしたら、前述の通り、社内に留保してます。前年度のことでしたら、労働保険料確定申告の修正となります。
わかりました。
一度給与明細を調べてみます。
ありがとうございました。
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