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労務管理

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業務委託が会社都合で打ち切られそうです

著者 akitica さん

最終更新日:2010年12月22日 14:01

今年の9月より業務委託として働いております。
まず、業務委託になった経緯として私の希望年俸が先方の会社基準で高かったらしく福利厚生分のカット目的でそのようになりました。
なので業務委託とはいえ毎日会社で正社員の方と同じ時間帯ではたらいております。
私は新規事業部立ち上げメンバーとして商材買い付けという立場で業務委託を引き受けたのですが実際は商品企画、ブランドディレクションまでと幅広い仕事内容でした。
それでも続けていたのですが今月に入り会社の業績悪化もひどいらしく新業態の開発に待ったという声が多くなりこのままいくと私の仕事が無くなりそうです。
この場合、会社都合の契約解除ということで幾らかでも会社側からお金を取るようなことはできるのでしょうか。

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Re: 業務委託が会社都合で打ち切られそうです

業務委託契約書中途解約についての記述はありませんか?
業務委託契約というと、法律的には委任契約請負契約になりますが、いずれにせよ委任または請負であれば例外的に、委託者はいつでも自由に契約を解除できます。
根拠条文は、
民法第641条  請負人カ仕事ヲ完成セサル間ハ注文者ハ何時ニテモ損害ヲ賠償シテ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

民法第651条  委任ハ各当事者ニ於テ何時ニテモ之ヲ解除スルコトヲ得
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
(2)当事者ノ一方カ相手方ノ為メニ不利ナル時期ニ於テ委任ヲ解除シタルトキハ其損害ヲ賠償スルコトヲ要ス但已ムコトヲ得サル事由アリタルトキハ此限ニ在ラス
=当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

委任者側からも受任者側からも理由なしに解除(無理由解除)ができるという意味です。
したがって、中途解約禁止の特約を定めていない以上、相手方企業による一方的な中途解約も甘受せざるを得ないと思います。
要するに相手の不利な時期に解除をした者は、相手に対して損害賠償しなさい。ただ、やむを得ない理由で解除した場合は、損害賠償は不要です、でも解除自体は合法です、ということです。

Re: 業務委託が会社都合で打ち切られそうです

著者akiticaさん

2010年12月24日 02:00

>暁様
なるほど、契約の途中解除は双方にとって違法では無いということなのですね。。
とても不利な契約だったわけですね。
中途解約については
・一年間の契約終了時
・本人(私)の責めによる場合
という記載があります。
会社都合による解約といった内容は含まれていないのですが法的に問題無いというご意見でしたが私にとっては新たに職を探さなければならないという非常に不利益な状況ですのでまずは会社側と賠償請求について話し合ってみます。
ご意見ありがとうございます。

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