相談の広場
先日、会社で労災が発生しました。
木曜日に負傷し、翌週の月曜日に復帰した場合、補償期間4日以上にならないので「不休業労災」とみてよいのでしょうか?
この場合の労災申請用紙は、「5号用紙」のみでよいのでしょうか?
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こんにちは。
お尋ねのケースでは、第4日目に当たる日曜日に傷病が回復していたかどうかが問題になります。
日曜日を仮に出勤日とした場合に、出勤できるほどに傷病が回復していたのであれば休業期間は3日間となり、おっしゃるとおり「不休業労災」になります。
ですが、日曜日には傷病が治っておらず、休業する必要があった場合は休業期間は4日間となり、休業補償給付の対象となります。
提出書類についてですが、休業期間が3日間である場合は労災に関しては5号様式の提出のみで結構かと思います。
上記のように休業期間が4日間となる場合は、被災労働者の賃金形態によっては休業補償給付の請求が必要な場合があります。
ご相談者様の会社は日曜日が社休日のようですので、被災労働者が日給または時給の場合は休業補償給付の請求は必要ありません。
ですが、月給者が被災した場合は休業4日目の社休日である日曜日の休業補償給付を請求する事が出来ますので、労働者から請求があった場合は請求してあげて下さい。
(あくまで労働者からの請求があった場合に請求する義務が発生するだけであって、請求がない場合は請求しなくても結構です。)
あと、死傷病報告書の提出もお忘れなく!
返事が遅くなりすみません。
労災の待期は、所定労働時間内の被災であれば被災日を第1日とカウントし、所定労働時間を超え残業時間中に被災した場合は翌日を第1日目とカウントすることになっています。
次に、復帰日の勤怠についてですが、労災の休業補償給付の受給要件の一つに「賃金を受けていない日であること」というものがあります。そしてこの賃金受けているか受けていないかの判断のラインは従業員の賃金の日額(平均賃金)の6割とされています。
例えば賃金日額10000円従業員が丸一日休んでいる場合、会社から6000円(6割)以上の給与の支払を受けると、その日は「賃金を受けない」という条件を満たさないので休業補償給付の対象にはなりません。
今回のケースのように、就業日の一部を労働した場合は、賃金日額から実際に就業した時間分の賃金を差し引いた、就業していれば受ける事が出来ていた賃金の6割以上を支給したか否かで判断されます。
ですので、有給扱いにしている現在は労働者の損失部分を100%を補償しているものとみなされますので、復帰日は休業補償給付の対象にはなりません。
仮に有給扱いをやめ、半日欠勤のような形にして賃金を支払わない場合は休業補償給付の対象になります。
事業規模によっては、保険給付を受けることによって労災保険料が上がってしまうこともありますので、慎重に判断された方がよいかと思われます!
長くなってしまいすみません。
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