相談の広場
平成21年分の繰越分がある職員が平成23年1月以降の休暇届けを提出してきました。平成21年度分から消化することは繰越可能の2年ルールに抵触しませんか?
当ケースは平成22年度の有給休暇から消化すべきなのでしょうか?
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まっころさん、こんばんは。
・・・正直、ご質問内容の趣旨が判然としない気がします。(仰りたい事は大体理解できますが。)
一応、行政解釈を添付しておきます。ご参考まで、という事で。
【有給休暇の繰越】
(問)有給休暇をその年度内に全部をとらな かった場合、残りの休暇日数は権利拠棄とみて差支えないか、又は次年度に繰越してとり得るものであるか。
(答)法第105条の規定により2年の消滅時効が認められる。
(S22.12.15基発501号)
【年次有給休暇の就業規則による繰越制限】
(問)就業規則で「年次有給休暇は翌年度に繰越してはならない」と定めても無効か。
(答)できるだけ年度内に年次有給休暇を取らせる趣旨の規定を設けることは差支えないが、かかる事項を就業規則に規定しても、年度経過後における年次有給休暇の権利は消滅しない。
(S223.5.5基発686号)
・・・ちなみにご質問の趣旨に関する詳しい解釈・説明として ヨットさん が過去レスにおいて詳細にコメントされていますので、ご参考まで。(勝手に参照してスミマセン)
⇒ http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-37874/
以上。
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> 平成21年分の繰越分がある職員が平成23年1月以降の休暇届けを提出してきました。平成21年度分から消化することは繰越可能の2年ルールに抵触しませんか?
> 当ケースは平成22年度の有給休暇から消化すべきなのでしょうか?
> 平成21年分の繰越分がある職員が平成23年1月以降の休暇届けを提出してきました。平成21年度分から消化することは繰越可能の2年ルールに抵触しませんか?
> 当ケースは平成22年度の有給休暇から消化すべきなのでしょうか?
こんにちは。
回答は他の方と同じです。
その前に、御社の付与日がいつなのか、その明記がありません。
個別付与なのか、4月に一斉付与なのか、1月に一斉付与なのか。
御社が1月に一斉付与の会社であるならば、平成23年に新たに付与されますから、平成21年分は消滅となります。
御社が4月付与の会社であれば、平成21年分は有効です。
当然といえば語弊があるかもしれませんが、前年繰越分から消化させるべきです。
というのは、仮に20日年次有給休暇付与されている人が、1年間20日間消化したとします。
前年からの付与から先に消化すれば、新たに付与される日とあわせて付与日に40日もつことになります。
しかし、新たに付与した日から消化させる会社さんであれば、20日は消化し20日は時効で消滅。新たに付与される20日しかもてなくなります。
以上のことから、法律的、ワークライフバランス等々を考え、繰越分から消化させるべきだと思います。
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