相談の広場
役員が一人辞任します。新任の選任はしません。定款上、人数の不足はありません。退職金の支給があります。
臨時株主総会開催日と退職金支給日を役員辞任日にしても良いのでしょうか?
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000999さん、こんにちは。
・・・私自身がまだまだ勉強不足ですので的確なレスでないと思いますが。
・・・取締役と会社の関係は委任契約で、取締役は原則としていつでも辞任することができますよね。
ただ、役員が欠けた場合、または会社法あるいは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する訳ですよね。
つまり、ご質問の事例では「定款上、人数の不足はありません」から、原則いつでも辞任できますよね。逆に言えば「臨時株主総会開催日」と「役員辞任日」を同日にしても問題ないはずです。また、辞任届に「○年○月○日(=臨時株主総会開催日)をもって辞任・・・云々」としてもらえば、なお良いでしょう。変更登記のことも考えれば。
ただ、「臨時株主総会開催日」と「退職金支給日」を同日・・・という事については私には判断できません。しかし、敢えて同日で処理する必要があるのか?と言う気持ちはあります。
・・・ちなみにご質問で役員の「退職金」とされていますが、従業員の場合と混同してしまいますので、使い分けられた方が良い気がします。
以下、ご参照。
⇒ http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/accounting/accounting_465.html
⇒ http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/4_5.html
⇒ http://eroumu.com/reports/033.html
⇒ http://www.tokyo-keizai.co.jp/innovation/070910.html
以上、簡単でスミマセン。
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> 役員が一人辞任します。新任の選任はしません。定款上、人数の不足はありません。退職金の支給があります。
> 臨時株主総会開催日と退職金支給日を役員辞任日にしても良いのでしょうか?
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