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取締り役による取引変更

著者 50の手習い さん

最終更新日:2011年01月12日 10:30

資材購入を先物取引にて、販売業者と会社契約で数年間は一定単価での購入を決めてあります。

先日、数量調査のため過去の請求書を見てみたら、その担当取締り役の承認印にて、ここ2年程の購入単価が高くなっていました。

2年間程で、500万円位の支払過多となっています。私としては、どう対処すればよいでしょう?

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Re: 取締り役による取引変更

著者トラきちさん

2011年01月13日 11:58

50の手習いさん、こんにちは。

 もし、契約で決められた金額より不当に高い金額で購入していたのであれば、その取締役は会社に対する忠実義務善管注意義務違反であると思います。

 ただ、役員という上の立場の方にいきなり法令違反ですよと指摘することは困難かと思いますので、契約金額と違いますが契約変更されたのでしょうかと問い合わせてみるのもよいかもしれませんね。

 可能であれば、監査役の監査や内部監査で指摘してもらうこともよいと思います。

 社員であれば就業規則に基づき懲戒処分等も行えますが、取締役については処分は取締役会等で決定することになります。

 以上、ご参考になれば幸いです。

Re: 取締り役による取引変更

著者50の手習いさん

2011年01月13日 12:13

トラきちさん ご返答ありがとうございます。

もし、訳あって変更するとなれば、それは社長決裁の稟議事項となるのでしょうか? あるいは、取締役会での協議承認事項になるのでしょうか? どのような変更プロセスを必要とするのでしょう。
ご教授、宜しくお願いします。

Re: 取締り役による取引変更

著者トラきちさん

2011年01月13日 13:03

50の手習いさん、こんにちは。

 変更の手続きは御社の規定次第かと思います。

 現契約の承認が取締役会決議であれば、その変更も取締役会決議か最低報告。社長決裁の稟議事項であれば社長決裁かと思います。

 もし、契約締結は社長決裁だが、軽微な変更は担当役員でできるような規定があれば、担当役員決裁で行えるかもしれないですね。

Re: 取締り役による取引変更

著者50の手習いさん

2011年01月13日 15:04

トラきちさん、たびたびのご返答、ありがとうございます。

職務権限規程の中に、決済事項・金額はありますが、数年間の取引での総金額が推計し辛いので誰の決済範囲かは決められません。
今回は、担当役員に価格変更理由と背任行為の無いことを確認のうえ、契約締結の際、承認押印した社長に報告することにします。

最初に申し上げれば善かったかもしれませんが、私は総務業務と併せて内部監査業務も社長直轄で行っています。 上記の対応で宜しいでしょうか?
 トラきちさん、丁寧にアドバイスをいただき、本当にありがとう御座いました。 ここで、度々のアドバイスを読ませていただいています。 今後も、的確なアドバイスを期待しております。

Re: 取締り役による取引変更

著者トラきちさん

2011年01月13日 16:14

50の手習いさん、こんにちは。

 そうでしたか、内部監査業務も兼任されておられたんですね。調査のうえ社長に報告されれば対応としては問題ないかと思います。

 2年間で500万円の支払過多のことですが、元々の購入総額が書かれておられないので、それがどの程度の割合であるかによって軽微か重大かの判断にもかかわってくるかと思います。

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