相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休業補償と有給休暇

著者 kakkun さん

最終更新日:2011年01月13日 15:50

私の事業所の職員が休日に交通事故に被災し1ヶ月半ほど会社を休まざるを得なくなりました。私としては、休みは有給で、相手側の保険会社に休業証明を提出という段取りで本人、本社と調整しておりました。しかし、先般、本社の担当者より、保険会社より休業補償が支払われるので休業中は欠勤扱いとし、当然会社からは給与は支払いしないという連絡を受けました。私としては、有給と休業補償は別問題であり、休みは有給を申請し本社は保険会社に休業証明を提出するのが筋かと思います。本社のやり方は当然なやり方なのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 休業補償と有給休暇

著者HOFさん

2011年01月13日 16:35

> 私の事業所の職員が休日に交通事故に被災し1ヶ月半ほど会社を休まざるを得なくなりました。私としては、休みは有給で、相手側の保険会社に休業証明を提出という段取りで本人、本社と調整しておりました。しかし、先般、本社の担当者より、保険会社より休業補償が支払われるので休業中は欠勤扱いとし、当然会社からは給与は支払いしないという連絡を受けました。私としては、有給と休業補償は別問題であり、休みは有給を申請し本社は保険会社に休業証明を提出するのが筋かと思います。本社のやり方は当然なやり方なのでしょうか。


休業補償が貴社に支払われる場合は、貴社は有給措置(有休休暇か特別休暇かは貴社の就業規則次第)をとれば良いし、貴社社員に支払われる場合は、欠勤とし給与を控除しないと2重取り(重複)になります。

双方に過失割合がある当事者か、一方的な被害者かによっても違いますが、休業補償は、治療費や入院費と同じ必要経費の負担であり、被災による慰謝料ではありません。

慰謝料や後遺症認定は別に考えるべきです。
また、有休休暇の保有数(社員毎)によって措置が変わる場合は、今後混乱しないように記録を残しておいた方が良いです。
被災の大きさ(回復までかかる期間の違い)によっても、有休休暇を前提ならば措置が変わります。

よって、会社が言うとおり、欠勤処理の方が上記の差が無くなります。

本人過失の場合はまた別の話です。

Re: 休業補償と有給休暇

著者kakkunさん

2011年01月13日 19:30

過失割合は8:2で相手側が悪く、休む期間は有給で十分たります。また、保険の補償は社員に支払われることになりますが、相手の保険会社の人が欠勤扱いすると聞いて驚いたそうです。有給で本人に支払う場合が多いという話です。
ご指摘にありました、上記の差がなくなりますとは具体的にどのような意味合いでしょうか。労基署に問い合わせたといころ3か所のうち2か所の事務所で、有給を使うのと休業補償は別個のものといっておりましたが、1か所で反対のニュアンスのことを言ってましたので悩んでいる次第です。

Re: 休業補償と有給休暇

著者HOFさん

2011年01月13日 20:19

> 過失割合は8:2で相手側が悪く、休む期間は有給で十分たります。また、保険の補償は社員に支払われることになりますが、相手の保険会社の人が欠勤扱いすると聞いて驚いたそうです。有給で本人に支払う場合が多いという話です。
> ご指摘にありました、上記の差がなくなりますとは具体的にどのような意味合いでしょうか。労基署に問い合わせたといころ3か所のうち2か所の事務所で、有給を使うのと休業補償は別個のものといっておりましたが、1か所で反対のニュアンスのことを言ってましたので悩んでいる次第です。


こんにちは

会社と従業員の間で考えますと、有休を使う場合、有休保有がある人と無い人で差が出ます。
(同程度の事故で同期間の治療で、同程度の補償なのに欠勤の日数が違うわけです)
また、休業が長引く治療と短い治療で差が出ます。
同様に有給休暇の範囲で収まる場合と欠勤になる場合があります。

それを「運」もしくは自己責任(たまたま残っていた有休で処理し、残りを欠勤とする)の範疇とするか、有給残の有無にかかわらず、全部欠勤で給与控除分を休業補償で補填するかという意味です。法的な問題というより、貴社と従業員の間でどうするかということと思います。
後者の方が全ての社員に平等と言えなくもない。という意味です。対応すると前例になります。

本人に過失割合が無い場合は、本人の損失利益を補てんする保証と、慰謝料の両方で事故の対応がなされるわけですが、
過失割合がある場合は、補償分の割合分しか補填されません。よって有休があれば使った方が良いということになります。それは理解できます。

事故そのものでなく、会社の総務として様々な事故発生時に平等に対応するにはと申し上げました。
個別に考えれば、自由に使える有給休暇を事故の治療に使ってしまうわけですから、厳密な意味で重複(二重取り)とはならないです。
有休がたっぷりあって、休業期間が短ければ「幸運」に感じるでしょうし、その逆は「不運」と感じると思います。その差のことを申しあげました。

何か見落としていたりしたらすみません。

Re: 休業補償と有給休暇

著者kakkunさん

2011年01月13日 20:40

具体的でわかりやすい説明をありがとうございました。
本人にはこの回答を参考に会社と本人の意向を尊重した話し合いをするようにすすめたいと思います。

Re: 休業補償と有給休暇

著者いつかいりさん

2011年01月13日 21:17

本社は、業務上災害のケースと取り違えていると思われます。

事故は私的事情に属しますから、会社に補償義務がない代わりに、法定の年次有給休暇を行使してきたら拒否できません。給与の2重取りなど会社の関知することでなく、本人と相手方(保険会社)の間で解決する問題です。

このようなケースでは一般に、法定の範囲の日数につき、本人の自由に使えるはずの年休の日数をやむなく消費してしまった、ということで弁償の範囲に入ります。

ですので、根拠のない有給行使を拒否する会社に、法令遵守違反があります。

Re: 休業補償と有給休暇

著者HOFさん

2011年01月13日 21:53

> 本社は、業務上災害のケースと取り違えていると思われます。
>
> 事故は私的事情に属しますから、会社に補償義務がない代わりに、法定の年次有給休暇を行使してきたら拒否できません。給与の2重取りなど会社の関知することでなく、本人と相手方(保険会社)の間で解決する問題です。
>
> このようなケースでは一般に、法定の範囲の日数につき、本人の自由に使えるはずの年休の日数をやむなく消費してしまった、ということで弁償の範囲に入ります。
>
> ですので、根拠のない有給行使を拒否する会社に、法令遵守違反があります。


おっしゃる通りですね。
プライベートでしたことですから、本人が保有する有休を事由に使えば良いことです。

同時に、有休保有が無い場合の人は、自己責任ということになります。補償されるわけだし。

大きなお世話だし、困った場合だけ会社は助けてもよいのですね。

業務中と勘違いしていました。すみません。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP