相談の広場
就業規則に、兼業の禁止の条項を作っておりますが、「就業規則による兼業禁止は合理的理由があればとの限定解釈となっています。」ということを聞きました。この場合、兼業を許さざるを得ないケースが出てきます。この場合、どの、どういった業務であれば許可し、何を許可しないかが、恣意的にならないのでしょうか。就業規則に有るので、全て禁止としたいのですが、兼業農家の場合はどうすればよいでしょうか。細かいことを質問するようですが、宜しくお願いします。
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まず、兼業禁止にかかる主な判例は、小川建設事件(昭57.11.19 東京地裁判決)、橋元運輸事件(昭47.4.28 名古屋地裁判決)当たりです。二重就職、競業避止等で検索すれば、参考となる関連判例が出ると思います。
司法の場では、就業規則に規定する兼業禁止の合理性をある程度、認めています。就業規則の懲戒事項に「会社の承認を得ないで在籍のまま、他に雇われたとき」と規定し、懲戒処分とすることは、『労働者が就業時間外に適度な休養をとることが誠実な労務提供のための基礎的条件であり、又、兼業の内容によっては会社の経営秩序等を害することもあり得るから、合理性がある。』としており、特に競業関係にある同業者との兼業に対する懲戒は認められ易いとの心証があります。
ただし設問の兼業農家(家業)の場合は、一般的に企業情報の漏洩等の恐れがある、就業における労働能力の低下等の悪影響がある、さらに会社側が安全配慮義務の履行が果たせない…とするのは難しい。無届出の場合に労使間の信用失墜行為であるとするのが限界であって、届出のある場合に禁止すること、さらに懲戒対象とするのは困難と考えます。
趣味で真剣に家庭菜園やってる人と比較して考えて見ると、兼業の農家さんの場合、土地も広いが機械化しており、身体的負担はどうでしょうか…この抗弁に対抗できるかな?です。
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