相談の広場
最終更新日:2011年01月16日 19:00
いつもお世話様になります。
まことにお恥ずかしい話しなのですが、
売掛金残があるのに請求書を出さないまま時を経過したものが幾つか見つかりました。
1年とか2年とか昔のもので・・・・
請求の有効期限というのはあるのでしょうか?
法律上請求はできるものなのでしょうか?
零細小売業でお客様と特に契約を交わした書類などはございません。
よろしくお願い致します。
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お早うございます。
マッチーと申します。
請求書を送信していても、時効は成立してしまいます。
よって、既に時効が成立した債権かも知れませんが、
私であれば、一度「請求書」を送ると思います。
それで、支払いいただければ、ラッキーですから・・・
債権額が分かりませんが、大きい金額であれば、
一部分の集金だけでも、お願いしてみては如何でしょうか。
そうすれば、債務者が債権を認めたこととなるので、
時効成立後の債権でも、回収がしやすいのではないでしょうか。
最終的には、「債権残高確認書」を作成して送付し、
捺印の上改修するのが、良いのでは、と思います。
債権の種類によって、時効の成立時期が変わりますから、
調査の上、対応することが望ましいと思います。
> いつもお世話様になります。
> まことにお恥ずかしい話しなのですが、
> 売掛金残があるのに請求書を出さないまま時を経過したものが幾つか見つかりました。
> 1年とか2年とか昔のもので・・・・
> 請求の有効期限というのはあるのでしょうか?
> 法律上請求はできるものなのでしょうか?
>
> 零細小売業でお客様と特に契約を交わした書類などはございません。
>
> よろしくお願い致します。
簡単に書きますと民法の規定による主な債権の時効は次のとおりとなっています。
レンタル・リースなどの損料 1年
宿泊料 1年
飲食費 1年
運送費 1年
製造業、卸売業、小売業の売掛代金 2年
理髪業などの手間賃 2年
建築工事などの請負代金 3年
地代・家賃 5年
営業上の貸付 5年
個人間の貸借 10年
確定判決などに基づく請求権 10年
> 伊早坂社会保険労務士事務所ご担当者様
> 早々にアドバイス頂き有難うございました。
>
> 今お客様に売掛金のご説明とご請求書をお渡し
> しているのですが、お客様から「請求書を1年以内に
> 出していなければ事項では?」と言われています。
>
> 小売業は売掛金の時効が2年とのことですが
> やはり1年ごとに請求書出していないと
> 駄目なのでしょうか
> また民法の何条でしょうか?
>
> すみませんお教えください
商行為における商事消滅時効については商法の規定で以下のようになっていますが
(商事消滅時効)
第五百二十二条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
民法第173条第1号において(二年の短期消滅時効)
第173条
次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
となっていますから、売掛債権の消滅時効は2年ですからその旨債務者に告知し、債務の存在を認めるよう促すのがよろしいかと思います。
1年で消滅するのは民法174条、1年の短期消滅時効についての規定によるものだけとなります。
(1年の短期消滅時効)
月又はこれより短い期間で定めた使用人の給料(174条第1号)
労力者(大工・左官等)・演芸人の賃金ならびにその供給した物の代価(174条第2号)
運送費(174条第3号)
ホテルや旅館の宿泊料・キャバレーや料理店などの飲食料(174条第4号)
貸衣装など動産の損料(174条5号)
売主の担保責任:買主が事実を知った時から(566条)
遺留分減殺請求権:減殺すべき贈与、遺贈があったことを知った時から(1042条)
運送取扱人の責任(商法第566条第1項)
陸上運送人の責任(商法第589条・商法第566条第1項準用)
海上運送人の責任(商法第766条・商法第566条第1項準用、国際海上物品運送法第14条第1項)
船舶所有者の傭船者、荷送人、荷受人に対する債権(商法第765条)
為替手形の所持人から裏書人や振出人に対する請求権(手形法第70条)
約束手形の所持人から裏書人に対する請求権(手形法第77条第1項第8号)
支払保証をした支払人に対する小切手上の請求権(小切手法第58条)
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