相談の広場
こんにちは。
労働衛生管理者の資格について質問です。
この資格を取得するには総務経験が必要とのことですが、一般事務では受験できないでしょうか。
当方の職場にも衛生管理者はおりますが、就業時間中はほとんど寝ている、社会人としての基本的なマナーをもっていない方です。その他の業務でもいろいろと迷惑しております。私が取得できれば一番良いと言われるのですが、総務部に所属したことはありません。
資格取得は可能でしょうか?
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> こんにちは。
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> 労働衛生管理者の資格について質問です。
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> この資格を取得するには総務経験が必要とのことですが、一般事務では受験できないでしょうか。
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> 当方の職場にも衛生管理者はおりますが、就業時間中はほとんど寝ている、社会人としての基本的なマナーをもっていない方です。その他の業務でもいろいろと迷惑しております。私が取得できれば一番良いと言われるのですが、総務部に所属したことはありません。
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> 資格取得は可能でしょうか?
こんにちは。
衛生管理者は、社会保険労務士と違い、50人以上の職場におかなければならない資格です。実際に出先の事務所で必要な場合、総務部でなくても必要なものですから、会社さえ証明してもらえれば大丈夫です。
ただ、一点気になっているのは、単に資格を取得するだけではなく、実際には労基署に届出して初めて、御社の事業所の衛生管理者となれるわけです。
chokoさんが資格取得し、その後申請すると言うことを事前に確認されているならば良いのですが。その点はいかがでしょうか。
> こんにちは。
> 衛生管理者は、社会保険労務士と違い、50人以上の職場におかなければならない資格です。実際に出先の事務所で必要な場合、総務部でなくても必要なものですから、会社さえ証明してもらえれば大丈夫です。
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> ただ、一点気になっているのは、単に資格を取得するだけではなく、実際には労基署に届出して初めて、御社の事業所の衛生管理者となれるわけです。
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> chokoさんが資格取得し、その後申請すると言うことを事前に確認されているならば良いのですが。その点はいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
労基署への届出等、存じませんでした。
一度諸々本社に確認してみる必要がありそうです。
ただ、現在の管理者の方は障害者採用らしいので、交代は難しいのかもしれません・・・。
chokoさん、こんばんは。
ご参考、ということで。
「・・・交代は難しいのかもしれません・・・。」とありますが、別に「交代」である必要はありませんよ。
労働安全衛生法12条⇒労働安全衛生法施行令4条⇒労働安全衛生規則7条を参考にしていただければいいのですが、
御社の事業場の規模が50人以上200人以下であるならば、衛生管理者の数は1人「以上」である必要があるわけで、別に2人でも3人でも衛生管理者はいても問題ありません。労働基準監督署への選任報告でも「追加」という形で報告すれば良いわけです。
つまり、貴殿が衛生管理者試験に合格して資格を取得し、労働基準監督署に「追加」の選任報告をし、貴殿が一人で主体として、あるいはもう一人の方と共同で衛生管理者の職務を遂行されても良いかと思いますが。
・・・あとは会社の方針がそうなる事と、そうなった場合の貴殿の資格取得に向けての頑張り次第、という事でしょうか。
以下はご参考まで
「受験資格」について⇒ http://www.exam.or.jp/exmn/H_shikaku502.htm
「事業者証明書」について⇒ http://www.exam.or.jp/exmn/eisei.pdf
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