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契約社員の有休超過

最終更新日:2011年01月17日 10:21

いつも参考にさせていただいております。

今年3月末で契約終了予定で現在有給休暇が超過している者がおります。
弊社では欠勤となった分は賞与で控除することになっていますが、今回のようなパターンが初めてになり対応に困っています。

ちなみに、その者の契約内容は
 ・月額が決まっており、当月分を当月25日支払
 ・月の給与支給額の〆日は毎月10日
 ・賞与支給は無し

となっていますので、毎月欠勤分を給与で控除するにしても
3月10日以降の欠勤分については調整ができません。

皆様の会社ではどのように対応されているか、
ご教授いただければ幸いです。

宜しくお願い致します。

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Re: 契約社員の有休超過

著者HASSYさん

2011年01月18日 09:53

こんにちは

毎月10日締めで25日払いということは、3/11~3/31
までの給与は4/25に支払いではないのですか?

そうでないとおかしなことになってしまいますが?
もし、3月分を3/25に支払うというこ場合には、
次月にて相殺しているのでしょうか?

基本的には、10日締め当月25日払いということは、
上記のようになり、最終的に3/11~3/31の分は
日割り計算をして支払えばいいのでは?
と思いますがいかがでしょう?



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 今年3月末で契約終了予定で現在有給休暇が超過している者がおります。
> 弊社では欠勤となった分は賞与で控除することになっていますが、今回のようなパターンが初めてになり対応に困っています。
>
> ちなみに、その者の契約内容は
>  ・月額が決まっており、当月分を当月25日支払
>  ・月の給与支給額の〆日は毎月10日
>  ・賞与支給は無し
>
> となっていますので、毎月欠勤分を給与で控除するにしても
> 3月10日以降の欠勤分については調整ができません。
>
> 皆様の会社ではどのように対応されているか、
> ご教授いただければ幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 契約社員の有休超過

HASSY様

私の書き込み不足でした。
申し訳ありません。

毎月10日〆というのは、当月25日に支払う為の手続きをする
締切という意味になります。

当社の場合、辞令は各月の1日に発令されますので、
10日の時点で当月分の精算が確定されることになっています。

よって、当月分(1日~末日)を当月25日払いというのを基準に考えると、4月以降は給与は発生しません。

万が一、10日以降に日割等の調整が発生した場合は
翌月の給与で調整しておりますが、今回のケースでは、3月までの契約社員で3月までの月額が決まっており、4月の給与は発生しませんので例えば11日以降欠勤があっても、翌月に控除ができなくなってしまいます。


以上の補足説明でご理解いただけるでしょうか。

よろしくご教授ください。





> こんにちは
>
> 毎月10日締めで25日払いということは、3/11~3/31
> までの給与は4/25に支払いではないのですか?
>
> そうでないとおかしなことになってしまいますが?
> もし、3月分を3/25に支払うというこ場合には、
> 次月にて相殺しているのでしょうか?
>
> 基本的には、10日締め当月25日払いということは、
> 上記のようになり、最終的に3/11~3/31の分は
> 日割り計算をして支払えばいいのでは?
> と思いますがいかがでしょう?
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 今年3月末で契約終了予定で現在有給休暇が超過している者がおります。
> > 弊社では欠勤となった分は賞与で控除することになっていますが、今回のようなパターンが初めてになり対応に困っています。
> >
> > ちなみに、その者の契約内容は
> >  ・月額が決まっており、当月分を当月25日支払
> >  ・月の給与支給額の〆日は毎月10日
> >  ・賞与支給は無し
> >
> > となっていますので、毎月欠勤分を給与で控除するにしても
> > 3月10日以降の欠勤分については調整ができません。
> >
> > 皆様の会社ではどのように対応されているか、
> > ご教授いただければ幸いです。
> >
> > 宜しくお願い致します。

Re: 契約社員の有休超過

著者HASSYさん

2011年01月18日 11:06

抹茶ラテ様

こんにちは
事情はわかりましたが、そのような仕組みにしていることが
今後問題になると思います。

基本的に給与はノーワーク・ノーペイという大原則がありま
すので、それにしたがって、基本的に働いたものを支払う形
に変更しないといけないと思います。

今回の件は、きちんと本人と話をして、月末に現金で清算し
てしまうなど(きちんと領収書はもらう)するしかないので
はないでしょうか?

税理士さんなどの契約しているのであれば、確認してみては
いかがでしょう。

いずれにしても、これを乗り切っても、今後の問題点にはなるので、よく検討しなおしたほうがいいですよ。


> HASSY様
>
> 私の書き込み不足でした。
> 申し訳ありません。
>
> 毎月10日〆というのは、当月25日に支払う為の手続きをする
> 締切という意味になります。
>
> 当社の場合、辞令は各月の1日に発令されますので、
> 10日の時点で当月分の精算が確定されることになっています。
>
> よって、当月分(1日~末日)を当月25日払いというのを基準に考えると、4月以降は給与は発生しません。
>
> 万が一、10日以降に日割等の調整が発生した場合は
> 翌月の給与で調整しておりますが、今回のケースでは、3月までの契約社員で3月までの月額が決まっており、4月の給与は発生しませんので例えば11日以降欠勤があっても、翌月に控除ができなくなってしまいます。
>
>
> 以上の補足説明でご理解いただけるでしょうか。
>
> よろしくご教授ください。
>
>
>
>
>
> > こんにちは
> >
> > 毎月10日締めで25日払いということは、3/11~3/31
> > までの給与は4/25に支払いではないのですか?
> >
> > そうでないとおかしなことになってしまいますが?
> > もし、3月分を3/25に支払うというこ場合には、
> > 次月にて相殺しているのでしょうか?
> >
> > 基本的には、10日締め当月25日払いということは、
> > 上記のようになり、最終的に3/11~3/31の分は
> > 日割り計算をして支払えばいいのでは?
> > と思いますがいかがでしょう?
> >
> >
> >
> > > いつも参考にさせていただいております。
> > >
> > > 今年3月末で契約終了予定で現在有給休暇が超過している者がおります。
> > > 弊社では欠勤となった分は賞与で控除することになっていますが、今回のようなパターンが初めてになり対応に困っています。
> > >
> > > ちなみに、その者の契約内容は
> > >  ・月額が決まっており、当月分を当月25日支払
> > >  ・月の給与支給額の〆日は毎月10日
> > >  ・賞与支給は無し
> > >
> > > となっていますので、毎月欠勤分を給与で控除するにしても
> > > 3月10日以降の欠勤分については調整ができません。
> > >
> > > 皆様の会社ではどのように対応されているか、
> > > ご教授いただければ幸いです。
> > >
> > > 宜しくお願い致します。

Re: 契約社員の有休超過

HASSY様

早速のご返信ありがとうございます。
今回のようなケースは今後も発生する可能性もありますので
体制を見直したいと思います。

欠勤分を精算する方法としては、月末に現金で支払ってもらうという方法で可能ということですね。
参考にさせていただきます。
また、税理士の先生にも相談したいと思います。

いろいろとありがとうございました。




> 抹茶ラテ様
>
> こんにちは
> 事情はわかりましたが、そのような仕組みにしていることが
> 今後問題になると思います。
>
> 基本的に給与はノーワーク・ノーペイという大原則がありま
> すので、それにしたがって、基本的に働いたものを支払う形
> に変更しないといけないと思います。
>
> 今回の件は、きちんと本人と話をして、月末に現金で清算し
> てしまうなど(きちんと領収書はもらう)するしかないので
> はないでしょうか?
>
> 税理士さんなどの契約しているのであれば、確認してみては
> いかがでしょう。
>
> いずれにしても、これを乗り切っても、今後の問題点にはなるので、よく検討しなおしたほうがいいですよ。
>
>
> > HASSY様
> >
> > 私の書き込み不足でした。
> > 申し訳ありません。
> >
> > 毎月10日〆というのは、当月25日に支払う為の手続きをする
> > 締切という意味になります。
> >
> > 当社の場合、辞令は各月の1日に発令されますので、
> > 10日の時点で当月分の精算が確定されることになっています。
> >
> > よって、当月分(1日~末日)を当月25日払いというのを基準に考えると、4月以降は給与は発生しません。
> >
> > 万が一、10日以降に日割等の調整が発生した場合は
> > 翌月の給与で調整しておりますが、今回のケースでは、3月までの契約社員で3月までの月額が決まっており、4月の給与は発生しませんので例えば11日以降欠勤があっても、翌月に控除ができなくなってしまいます。
> >
> >
> > 以上の補足説明でご理解いただけるでしょうか。
> >
> > よろしくご教授ください。
> >
> >
> >
> >
> >
> > > こんにちは
> > >
> > > 毎月10日締めで25日払いということは、3/11~3/31
> > > までの給与は4/25に支払いではないのですか?
> > >
> > > そうでないとおかしなことになってしまいますが?
> > > もし、3月分を3/25に支払うというこ場合には、
> > > 次月にて相殺しているのでしょうか?
> > >
> > > 基本的には、10日締め当月25日払いということは、
> > > 上記のようになり、最終的に3/11~3/31の分は
> > > 日割り計算をして支払えばいいのでは?
> > > と思いますがいかがでしょう?
> > >
> > >
> > >
> > > > いつも参考にさせていただいております。
> > > >
> > > > 今年3月末で契約終了予定で現在有給休暇が超過している者がおります。
> > > > 弊社では欠勤となった分は賞与で控除することになっていますが、今回のようなパターンが初めてになり対応に困っています。
> > > >
> > > > ちなみに、その者の契約内容は
> > > >  ・月額が決まっており、当月分を当月25日支払
> > > >  ・月の給与支給額の〆日は毎月10日
> > > >  ・賞与支給は無し
> > > >
> > > > となっていますので、毎月欠勤分を給与で控除するにしても
> > > > 3月10日以降の欠勤分については調整ができません。
> > > >
> > > > 皆様の会社ではどのように対応されているか、
> > > > ご教授いただければ幸いです。
> > > >
> > > > 宜しくお願い致します。

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