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労務管理

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六十歳到達時賃金等証明書について

著者 木綿豆腐 さん

最終更新日:2011年01月18日 14:49

2月末日に定年退職者がいます。
就業規則により 誕生日の属する月の月末をもって退職
なっています。

今のところ 定年退職後は継続雇用も希望せず、再就職も
するかしないか 未定です。

そこで、普通 退職後に離職票ハローワークにて 手続き
しますが、定年退職後 未定なので 六十歳到達時賃金
賃金証明書は 提出必要ないですか?

それとも 60歳到達時に手続きしたほうがよいですか?

どうか ご教示願います…
証明書は どう

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Re: 六十歳到達時賃金等証明書について

著者ファインファインさん

2011年01月18日 17:00

高年齢雇用継続給付制度は自社で再雇用する場合だけが対象ではありません。退職失業給付を受給せずに別の会社に就職したとき、貴社が60歳到達時賃金の届け出をしていない場合本人に不利益が生じる可能性があります。面倒でも手続きを行って、「高年齢雇用継続給付資格確認通知書」を本人に渡してあげてください。またこの制度についての説明を忘れないでください。

Re: 六十歳到達時賃金等証明書について

著者木綿豆腐さん

2011年01月19日 08:24

ご回答 ありがとうございます。

助かりました

60歳になったら 手続きしたいと思います。

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