相談の広場
最終更新日:2011年01月19日 16:59
いつも勉強をさせて頂いております。
小さな社会福祉法人の事務として働いております。
今回のご相談は
「仕事で必ず使用する指定エプロンを職員に買わせることは妥当か?」
という件です。
現場の職員の服装はジャージの上にエプロンを着用しております。
勤務時の服装に関する規程は存在しません。
今までは職員から声が上がれば、市販のエプロンをまとめて購入して貸与しておりました。(貸与といっても実質はボロボロになるので支給です)
貸与が不定期だったので、「被服貸与規程」を作成し21年4月からエプロンとジャージを隔年で支給することにし、初年度(21年)はエプロン、22年度はジャージを貸与してました。
本日「市販のエプロンだと廃番になることが多く、また、外に出た時に同じような施設利用者と混在したときに、どこの職員だかが見分けずらい。
法人でオリジナルエプロンを作成出来ないか?」という話題になりました。
市販のエプロンより当然、高額になり、経費がかさむと思います。
そこで主任から「職員に買わす(買い取り)のはどうか?
そのかわり(当然ですが)返却は無し。」という案がでました。
私は「それはよろしくない!」と即座に否定したのですが、正確な根拠があって否定したのではありません。(なんとなく・・・です。)
値段にもよるのでしょうが、「制服」(エプロンですが)を職員に買わすような会社はあるのでしょうか?
私が妥当でないと考えるのは
作業着のように千円前後で買えるものではなく、一般市場から安価なエプロンを調達できるはずなのに、仕事で必ず使用しなければ物を通常より高額で職員に負担をしいるのは疑問があります。
労使協定で決めれば、給食のように給与からの天引きも可能なのかもしれませんがどうなんでしょう? 自分が買わされる立場になれば釈然としません。
妥当でないとすると、どのような根拠が考えられるでしょうか?
ご教示よろしくお願い致します。
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しのぶ 様
こんにちは。
ざっと調べてみましたが、制服等を個人負担させることについての労働基準法上の制約はなさそうです。
もちろん、労使協定も結ばずに、制服代と証して賃金から一定額を控除する等のことがあれば、24条違反になりますが、それら付随的なケースを除いては、「制服代を社員に負担させてはならない」という規程はありません。
ただし、社員が自由に選択できない会社オリジナルの、業務に使用するものを、社員に負担させることは、社会通念上正当なことだとは思えません。
別のサイトでは、ブラック企業の定義として「勤務に必要な制服や道具などを会社が負担・支給せず、逆に従業員に購入させる」との記載も見られますが、そのような運用をしていれば、会社の評判も低下し、長い眼で見た場合、会社にとってプラスになりません。
また、別の観点ですが、社員に購入させた場合、そのものの所有権は社員個人にあるので、退職時に返却をさせることができなくなり、退職後も「元」社員が会社オリジナルのエプロンを持ち続けるということになります。
結果的に、それが第三者の手に渡り、いわゆる「成りすまし」ができてしまうリスクも発生します。
オリジナル品で市販品より高価とはいえ、わずかな経費を惜しんで、様々なリスクを抱え込むよりは、原則どおり、業務に使用するものは会社が負担するよう、提言されることをお勧めします。
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