相談の広場
初歩的な質問ですみませんが、どなたかお力を貸して下さい。
数人の小さな会社です。
父が社長、母が監査役です。
母は月8万円弱の報酬をもらっており(年収97万ほど)
父の扶養に入っています。母は小額ですが年金も受給しています。他にも土地の賃貸料など収入があり、毎年確定申告しています。
①この場合、母の税額表は「甲乙」どちらになりますか?
②年末調整は必要ですか?
③税務署に源泉徴収表の提出は必要でしょうか?
今までは甲で計算、年末調整はせず、源泉徴収表は税務署へ提出していませんでした・・
宜しくお願い致します。
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甲乙の区分は支給額や副収入があるかないかではなく、扶養控除申告書を提出しているかどうかです。
もちろん申告書が提出できない条件はありますが、通常は主たる給与支給先へ提出します(他にも給与として支給してもらう会社に所属している場合はどちらかが主、片方が副となり、副のほうへは提出できません)。
扶養控除申告書を提出していれば甲、提出していなければ乙で給与計算します。甲なら年末調整をします。乙なら年末調整はできません。
役員で年末調整をしていれば支払額150万円以下であれば税務署への提出は必要ありません。
甲欄で年末調整をしていない(年の途中で退職した、年の途中で就職したが前職の源泉徴収票を提出していない)場合は役員ですので支払額50万円超で提出となります。なお支給額が2千万円を超えている場合は全て提出となります。
乙欄(年末調整なし)の場合は役員であるかどうかにかかわらず支払額50万円超で提出となります。
詳しくは以下でご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2010/pdf/03.pdf
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