相談の広場
最終更新日:2011年01月25日 13:40
はじめてご相談させて頂きます。
当社では、昨年4月より入札によりある庁舎の設備管理を請け負うことになりました。
その際、勤務時間が
日勤 8時30分から17時30分
内12~13時が休憩時間
宿直 8時30分から翌8時30分
内12~13時、22時~翌5時30分が休憩時間
22時~5時半までは仮眠時間です。
この場合、タイトルの深夜業務従事者の健康診断が必要な人に当たるのでしょうか?
6名の採用者がいますが、1名は宿直が月に1回程度、
他の5名は月に5回から6回の宿直があります。
この仮眠時間ですが、別室にベッドが用意してあり、よほどの緊急時でなければ、起きて作業と言うことはありません。
4月から今現在まで、夜間の作業があったという報告はありません。
実際、その時間に対しては宿直手当として6000円の支給をしていますが、割増賃金等は発生していません。
本人たちも休憩時間であることは明記した契約書に判を押しています。
調べてみても、深夜業務に関しては実際の労働を伴うもののように見受けられたので、ご相談させて頂きました。
よろしくお願い致します。
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はじめまして。
結論から申し上げますと、微妙な判断となる案件ゆえ最寄都道府県労働局に確認して頂くのが早道であると考えます。
それを踏まえたうえでの回答となりますが、宿直という業務の性質上、当該休憩(仮眠)時間とされている時間を労働者が自由に使う(外出等も含む)ことが可能とは言えないため、労働基準法上(休憩時間の自由利用)の例外業務で無い限り、当該時間は労働時間であるとみなされる可能性があると考えます。
例外業務としては、消防・警察職員(単に消防署や警察署で働くのではなく、あくまで消防吏員、警察官であること。常勤の消防団員を含む)や児童自立支援施設等で児童とともに暮らしている職員等がありますが、ご質問者の方がこれらに従事していないのであれば、例外なく休憩時間に拘束されてはならず、よって労働時間であると判断される可能性が高いでしょう。
(何より、「宿直手当」が支給される以上、当該官公署においても労働時間であると認識しているのでは無いでしょうか)
また、深夜の待機時間になんらかの緊急事態発生を伴って業務が発生する可能性があるということは、ある程度の緊張状態を伴うことになる(実際に従事している方がどう捉えているかは別として)と考えられますから、当局もそういった見方を基に判断するのではと思います。
尚、参考までに最近では消防職員等の待機時間についても労働時間か否か考えるべきという問題が増えてきています。現状では待機時間は労働時間ではないという判例が一般的ですが、官公庁等においてもデリケートな話題となってきていることには違いないようです。
以上、ご参考まで。
> はじめてご相談させて頂きます。
>
> 当社では、昨年4月より入札によりある庁舎の設備管理を請け負うことになりました。
>
> その際、勤務時間が
>
> 日勤 8時30分から17時30分
> 内12~13時が休憩時間
> 宿直 8時30分から翌8時30分
> 内12~13時、22時~翌5時30分が休憩時間
> 22時~5時半までは仮眠時間です。
>
> この場合、タイトルの深夜業務従事者の健康診断が必要な人に当たるのでしょうか?
>
> 6名の採用者がいますが、1名は宿直が月に1回程度、
> 他の5名は月に5回から6回の宿直があります。
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> この仮眠時間ですが、別室にベッドが用意してあり、よほどの緊急時でなければ、起きて作業と言うことはありません。
> 4月から今現在まで、夜間の作業があったという報告はありません。
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> 実際、その時間に対しては宿直手当として6000円の支給をしていますが、割増賃金等は発生していません。
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> 本人たちも休憩時間であることは明記した契約書に判を押しています。
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> 調べてみても、深夜業務に関しては実際の労働を伴うもののように見受けられたので、ご相談させて頂きました。
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