相談の広場
毎度お世話になっております。
今回は外国人雇用についてご相談させて頂きます。
現在弊社でアルバイトをしている外国人の留学ビザを
就労ビザへ変更したいとう問合せが来ております。
・ビザの期限は2012年3月まで。
・在留資格に該当する業務内容は「翻訳・通訳」などの
【人文知識・国際業務】に当てはまる。
現在、在留資格変更許可申請書を記入中ですが、
在留資格はバイトでは認定されない。
と聞いたのですがこれはどういうことでしょうか。
社員なみの勤務時間(要は常勤)であれば、
社員やバイトなどのカテゴリーは関係ないのでしょうか。
もちろん、常勤となれば社保や税金も係ってくると思いますが、
取急ぎ、在留資格は常勤並みのバイトでも
認定されるのかをお教え頂けますでしょか。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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