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労務管理

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有期労働契約が反復更新された場合の雇い止めと有給休暇

著者 総務課ID さん

最終更新日:2011年02月01日 11:25

半年単位の有期労働契約が反復更新され、10年経過、
契約期間の満了を持って、契約終了となる場合について

労働契約書はその都度取り交わし、
契約の更新については、
「本契約期間の満了する日の一ヵ月前までに、就業規則に定める更新の判断基準により更新の有無を決定し、更新する場合には新たに労働契約書を作成する。更新しない場合には乙にその旨を通知の上、本契約期間の満了をもって退職とする」
としています。
就業規則に定める契約更新の判断基準とは、
1)契約期間満了時の業務量
2)当該社員の勤務成績、態度、能力
3)従事している業務の進捗状況
4)会社の経営状態
です。

今回は、機械化(設備導入)による人員削減で、当社員が選ばれた理由は勤務能力の評価が低いからです。

1ヶ月前までに本人に通知する予定ですが、
この場合は雇い止め通知?解雇予告?どちらでしょうか。

また、有給休暇の残日数が40日残っており、
残り1ヶ月で25日消化できると思われますが、
当社では使い切れなかった有給休暇の買上は行っておらず、
未消化のまま退職とするのは申し訳ない気もします。

この場合、有給休暇消化のためにもう1ヶ月労働契約を結んだほうが良いのでしょうか?

いろいろ調べましたがよくわかりません。
よろしくお願いいたします。

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Re: 有期労働契約が反復更新された場合の雇い止めと有給休暇

著者外資社員さん

2011年02月01日 17:10

こんにちは

状況から言って、機械化による人員整理、会社都合の解雇が安全と思います。 雇いどめにすると、反復期間が長いので問題がすり替わる危険が多いと思います。
今更有期雇用の期限を言うよりは、能力の不足をはっきりとした方が良いでしょう。

>有給休暇の消化
会社都合の解雇ですから、何らかの配慮をするのが望ましいですね。 有給消化が出来ないならば無理に期間を延ばさずとも、退職手当(または他の名目)として相当する金額を払ったら如何でしょうか?
その方が税金の面、早めの転職や補償の受給にも有利です。

言うまでもなく、以上回答は、解雇の正当な理由があるとの前提です。

Re: 有期労働契約が反復更新された場合の雇い止めと有給休暇

著者総務課IDさん

2011年02月02日 09:17

お忙しい中、貴重なご意見をありがとうございます。
やはり解雇予告のほうが無難なのですね。
有給休暇残の退職手当(化)については、経営者側の意向もあり、買上と同じで難しいかと思われますが、稟議してみます。

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