総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 弘法大使 さん
最終更新日:2011年02月01日 10:04
労災の休業補償についてどなたか教えて下さい。労災事故で 3日以上休業した場合、最初の3日間は待機期間ということで会社から補償されますが、その3日間の起算日はいつでしょうか。事故発生の日から3日間と数えていいのでしょうか。又金曜日に労災が発生しそこから3日間となった場合は(会社の休日が土.日場合)は金.土.日と待機という事で良い のでしょうか。
スポンサーリンク
著者kaz99さん
2011年02月01日 14:05
事故発生の日から3日間と数えていいのでしょうか。又金曜日に労災が発生しそこから3日間となった場合は(会社の休日が土.日場合)は金.土.日と待機という事で良い > のでしょうか。 金曜日の所定労働時間「内」に事故発生の場合 → 金、土、日 で3日間の待機完成 金曜日の所定労働時間「外」(いわゆる残業中)に事故発生の場合 → 土、日、月 で3日間の待機完成 となります。
著者弘法大使さん
2011年02月01日 15:13
ありがとうございます。 もう1点疑問に思う事があります。 もし、当日病院に行くほどでもなかった為行きませんでしたが、次の日になり痛みがました等で病院に行った場合は 次の日から労災扱いとなりその時点から待機の起算日という ことでよいのでしょうか。 >
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る