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労務管理

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社会保険料

最終更新日:2006年08月02日 17:02

こんにちは。
弊社の給料は、25日〆の末日払いです。
中途入社の場合は、26日入社にし
退職は、25日と決めています。

最初の給料の時には、1回分の社会保険料しかひかず
退職する時に、入社したときの残り1回分をひいています。

先日退職した方が、任意継続の手続きをした際に
社会保険事務所から、返してもらいなさいと言われたらしく
最後の給料で引いた分を返してくれと言われ
結局、返しましたが、、、何となくスッキリしません。

25日〆の給料の場合(26日入社)いったいどうしたら
いいんでしょうか。
最初の給料で、2回分の社会保険料を引くのは
つらすぎる気がしていますが・・・

ややこしくてすみません。おしえてください。

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Re: 社会保険料

早速のお返事ありがとうございます。
すみません、よく理解できないのですが。。。

入社が26日なので、初給料は、翌月の25日〆の末日支給になります。
本来なら、その初給料の時に入社月と給料支給月の2ヶ月分を払うべきですよね。

最後の給料は25日退職なので、その月は引かなくていいのですが、初給料の時に2ヶ月分引いてないから、引いてくださいと社会保険事務所からの指示だったのです。

実際、どうしたらいいのでしょうか・・・

Re: 社会保険料

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年08月03日 09:45

社会保険料の徴収引き落としは後払いになっています。8月分の社会保険料は9月に引き落とされます。そのため、企業においても従業員社会保険料の徴収は後払いにしているところが一般的です。今回のケースも後払いのケースなので退職されるときに2ヶ月分(入社したときの残り1回分を入れて)の社会保険料を徴収すると1か月分余分に徴収することになります。(月の途中退職の場合、社会保険加入月に加算されませんから、その月の保険料は支払う必要はありません)

Re: 社会保険料

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年08月03日 09:52

社会保険料を先払いで最初に2か月分を控除すると、退職月の保険料はいりませんから控除の必要はありません。
月の途中退職の場合、その月の保険料を支払う必要がありません。月末退職ならその月の保険料が必要です。社会保険料の徴収ルールを研究してみてください。

Re: 社会保険料

著者社会保険労務士川越昌子事務所さん (専門家)

2006年08月03日 10:06

〆や支給日は若干考慮しますが、
社会保険料の給与引き去りを考えるとき、
1日~末日の月単位で割り切って
考えてください。
その従業員の方の入退社の年月日がわからないので、
簡単な例でお答えします。
平成18年5月26日入社、平成18年8月25日退職
でみると、保険料は5月分、6月分、7月分が
給与引き去りです。
5月分を6月末支払い給与、6月分を7月末支払い給与
7月分を8月末給与で引き去りします。その従業員の方の
分を照らし合わせてみてください。
取りきれていなかったら返してもらう、
多く取っていたら返す、
社会保険事務所への保険料の支払いや経理伝票なども
作成しているとややこしくなるものです。
退職が決まったら早めにどう控除したらいいか
検討した方がいいと存じます。

Re: 社会保険料

著者AASSさん

2006年08月03日 10:16

初給与で2ケ月分引く必要ないのでは?

例えば、4月26日に入社―7月25日退職とします。

 支給対象期間   支払日   該当保険料
 4/26~5/25 = 5/31払    4月分
 5/26~6/25 = 6/30払    5月分
 6/26~7/25 = 7/31払    6月分

社会保険料は加入した月は、その月の保険料が掛かるので、4月分の保険料は、翌月5月末払の給与にて徴収。
喪失の月は、退職日がその月の末日で無い限り、保険料はかかりませんので、例のような場合は6月まで保険料は発生する・・・と思いますが。

で、加入の月に保険料が掛かる原則から、退職後の国保なり新しい会社なりで、7月分の保険料が掛かる・・・となるハズですが。

Re: 社会保険料

社会保険料(健保、厚生年金)では次の区分で保険料の支払が発生します。
(同月取得喪失の場合は別扱い)

入社時=入社した月の分から。

退職時=資格喪失日の属する月の前月分まで。
従って8/25退職だと資格喪失日が8/26となり、保険料は7月分まで。
8/31退職だと資格喪失日が9/1となり、保険料は8月分までとなります。

Re: 社会保険料

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年08月03日 12:39

会社の規定で社会保険料を先払いで決められていますが、実質実務上では今回後払いにされています。退職した従業員健康保険任意継続手続で、社会保険事務所の窓口で保険料の控除について尋ねられたとき「先払いです」と返事をされたと思います。そうすると「退職月の保険料を返してもらいなさい」となります。
問題は保険料を古い従業員は先払いで控除し、最近の従業員は実質、後払いになっているはずです。これを会社として統一する必要があります。
これからは後払いに統一するため、入社当時2ヶ月分を控除した従業員は1ヶ月間保険料を控除せずにされ、この際、全従業員社会保険料控除方法を実務に合わされるべきと思います。

Re: 社会保険料

お返事ありがとうございます。

退職月には一か月分しか徴収しません。

Re: 社会保険料

お返事ありがとうございます。

退職時というより、入社が26日なために
一回目の給料で2回引くべきなんですよね。
それを1回しかひかずに、退職時に引いているんです。

Re: 社会保険料

お返事ありがとうございます。

たとえば、7月26日入社だと7月分と8月分を8月末の給料で引くのが本当なのではないかと思ったのです。

それを、一度に2回分引かずに
退職するときに、たとえば、10月25日退職なら
10月分は引かなくていいのですが
入社時に引いてない一回分を引いているのです。

Re: 社会保険料

お返事ありがとうごさいます。

おっしゃるとおりの理屈で退職時に引いたのですが
社会保険事務所から、返してもらいなさいと
言われたらしいんです。

今回、初めて、、任意継続を選択されたかただったので
とても驚いてしまいました。

今後も、任継を選択されるたびに、返さないといけなく
なるんでしょうか・・・

Re: 社会保険料

著者社会保険労務士川越昌子事務所さん (専門家)

2006年08月03日 17:15

削除されました

Re: 社会保険料

著者社会保険労務士川越昌子事務所さん (専門家)

2006年08月03日 17:19

> たとえば、7月26日入社だと7月分と8月分を8月末の>給料で引くのが本当なのではないかと思ったのです。

あなたの会社の場合ですと、8月分は9月末の給与で
取ればいいのです。
もし8月1日などに退職した場合給与引き去り
出来なかったら、あとで振り込んでもらうとか
退職がわかった時点でケースバイケースで考えれば
よいのです。7月最初で退職がわかっていたら他の
選択肢もあるでしょう。

前にも書きましたが、毎月分どの月で給与引き去り
したか、ひとつひとつ紙に書いて照らしあわせて
みればいいと思います。

Re: 社会保険料

著者社会保険労務士川越昌子事務所さん (専門家)

2006年08月03日 17:54

追伸です。
つけたしで、7月26日入社して、
社会保険事務所
取得手続きを済ませて、8月1日にやめた場合
という意味です。

> それを、一度に2回分引かずに
> 退職するときに、たとえば、10月25日退職なら
> 10月分は引かなくていいのですが
> 入社時に引いてない一回分を引いているのです。
例えば7月26日入社なら、
7月分→8月末給与引き去り
8月分→9月末給与引き去り
9月分→10月末給与引き去り
3月分(3回分)給与から控除すればいい訳です。

Re: 社会保険料

著者nobuyuki_srさん

2006年08月03日 19:05

> 退職時というより、入社が26日なために
> 一回目の給料で2回引くべきなんですよね。
> それを1回しかひかずに、退職時に引いているんです。


1回の給料で2月分控除できるのは、月末に退職した場合のみですよ。

保険料は、資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月まで徴収されます(同月得喪除く。)。
だから、月末退職の場合は翌月1日が喪失日になるので、2か月(前月&当月)分控除できるのです。

それと、徴収方法は川越事務所さんのおっしゃるとおり。
前月分の保険料を、今月の給料の支払いから引くことが出来るわけです。
今月分は、来月の支給日で引くのです。

支給日が末日であろうとなかろうと関係ありません。

この徴収方法が間違っていると、保険料の改正があった月に(9月に定時決定も適用になりますし、厚生年金も変わりますね。)に退職された方がいらして、当月分当月徴収になっていたら、保険料徴収しすぎということもありますからね。
注意が必要です。

Re: 社会保険料

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年08月03日 22:57

もこらさんの見解を整理しますと、仮に5月26日の入社ならば、社会保険料は先払いのため6月の保険料は6月の給料で7月分は7月の給料でというように控除していくわけですね。入社時の5月分の保険料は退職時に控除することになると解釈しました。そうすると、仮に入社10年後に退職する場合、その時に控除する保険料は現在(退職時)の保険料でなく、10年前入社時の保険料を記録しておき、その金額を控除することしているわけですね。そのような処理方法を、退職する従業員にその内容が理解できるよう説明をしておかないと今回のようなケースになるのではないでしょうか。
あなたが言われているように1回目の給料で5月分と6月分の2ヶ月分引くのがベターでしょう。それで納得できました。

Re: 社会保険料

おはようございます。もこらです。
みなさん、どうもありがとうございました。

古い社員さん達(給与台帳が残っていない)は
1日入社制になっていたようで、当月払い
(7/1入社だと、7/25〆7/31支払い給料で7月分を徴収)

ここ数年は、26日入社の翌月払いとなっていて
統一されていなかったんです。

これを機にキッチリ分けようと思います。
ここ数年は、26日入社ばかりなのですが
8/1に入社されたかたがいるので
そのかたは、8/25〆8/31支払い給料では8月分を
引かないことにします。
そうすれば、みんなと同様の翌月払いになり
退職が月末でない限り、最後の給料からも
引いてオッケーということになりますね。

なんだかスッキリしました。
何度もすみませんでした。ありがとうございました。

Re: 社会保険料

著者社会保険労務士川越昌子事務所さん (専門家)

2006年08月04日 09:58

すっきりされたようでよかったですね。

今後翌月払いに統一されたのであれば、
1日入社当月払いの古い社員さんがやめられるとき
不利益にならないよう、ひとりひとり、ひと月分等
多く控除しないよう入社時にさかのぼって
確かめてあげてくださいね。

ちなみに7月25日入社7月31日退職
 7月分ひと月分8月末払い給与で控除

7月25日入社8月5日退職
 7月分ひと月分8月末払い給与で控除

7月25日入社8月31日退職
 7月分、8月分2ヶ月分を 
8月末払い給与で2ヶ月分控除します。

Re: 社会保険料

川越様

 お返事ありがとうございます。

 口頭で説明し理解してもらうことは
 なかなか難しいことですよね。

 文書など、わかりやすい方法で対処したいと思います。

 どうもありがとうございました。

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