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雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書の手続き

著者 コッキー さん

最終更新日:2011年01月31日 14:18

よろしくお願い致します。
今春、定年退職(60歳)される方がおります。
当社では、もう再雇用で働かないと言う方ですが、他社で働くかは未定です。
退職手続きの中で、「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」と言うものが必要と聞きましたが、
これは、「離職証明書」の手続きと同時に行うものなのでしょうか?
また、この用紙は離職証明書と同じく適用課に行けば、頂けるのでしょうか?

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Re: 雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書の手続き

著者1・2・3さん

2011年02月06日 00:46

> よろしくお願い致します。
> 今春、定年退職(60歳)される方がおります。
> 当社では、もう再雇用で働かないと言う方ですが、他社で働くかは未定です。
> 退職手続きの中で、「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」と言うものが必要と聞きましたが、
> これは、「離職証明書」の手続きと同時に行うものなのでしょうか?
> また、この用紙は離職証明書と同じく適用課に行けば、頂けるのでしょうか?

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① 「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」は、「高年齢雇用継続給付金」を受給するために必要となる届出であります。
 受給できる場合、又は受給する場合があり得るときにハローワークに提出しておくものであります。
 『当社では、もう再雇用で働かないと言う方ですが、他社で働くかは未定です。』ということであれば、本人からの要求があったときに作成すれば良いと思います。

② 「離職証明書」と同時に手続する必要は、ありません。
 「高年齢雇用継続給付金」の支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内に提出することになります。

③ 用紙は、ハローワークの適用課(係)で貰えます。

Re: 雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書の手続き

こんにちは。

蛇足ですけど、手続き、書き方等は愛知労働局HPの「雇用保険のしおり」で詳細に紹介されてます。

⇒ http://www.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/koyohoken_siori.html

御社管轄のハローワークさんでも同様のものがあるでしょうけれど。

以上。

Re: 雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書の手続き

著者コッキーさん

2011年02月07日 08:08

すーぱふらい さん

早々、管轄のハローワーク雇用保険のしおりを頂きに行って来ます。ありがとうございました。

Re: 雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書の手続き

著者コッキーさん

2011年02月07日 08:12

1・2・3 さん

ありがとうがざいました。
本人も催促するのが面倒なので、離職証明書と一緒にお願いしますと言っており、同時の手続きしたいと思います。
ご回答、参考にさせて頂きます。

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