相談の広場
よろしくお願い致します。
今春、定年退職(60歳)される方がおります。
当社では、もう再雇用で働かないと言う方ですが、他社で働くかは未定です。
退職手続きの中で、「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」と言うものが必要と聞きましたが、
これは、「離職証明書」の手続きと同時に行うものなのでしょうか?
また、この用紙は離職証明書と同じく適用課に行けば、頂けるのでしょうか?
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> よろしくお願い致します。
> 今春、定年退職(60歳)される方がおります。
> 当社では、もう再雇用で働かないと言う方ですが、他社で働くかは未定です。
> 退職手続きの中で、「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」と言うものが必要と聞きましたが、
> これは、「離職証明書」の手続きと同時に行うものなのでしょうか?
> また、この用紙は離職証明書と同じく適用課に行けば、頂けるのでしょうか?
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① 「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」は、「高年齢雇用継続給付金」を受給するために必要となる届出であります。
受給できる場合、又は受給する場合があり得るときにハローワークに提出しておくものであります。
『当社では、もう再雇用で働かないと言う方ですが、他社で働くかは未定です。』ということであれば、本人からの要求があったときに作成すれば良いと思います。
② 「離職証明書」と同時に手続する必要は、ありません。
「高年齢雇用継続給付金」の支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内に提出することになります。
③ 用紙は、ハローワークの適用課(係)で貰えます。
こんにちは。
蛇足ですけど、手続き、書き方等は愛知労働局HPの「雇用保険のしおり」で詳細に紹介されてます。
⇒ http://www.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/koyohoken_siori.html
御社管轄のハローワークさんでも同様のものがあるでしょうけれど。
以上。
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