相談の広場
60歳から基礎年金を受給している社員の健康保険料は、2号被保険者として、控除してよいのでしょうか? 年金からも介護保険料が控除されている場合は1号被保険者として控除するのでしょうか?その場合、何か手続きとかはあるのでしょうか?
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横から失礼します。
かたるくんへ
> 60歳から基礎年金を受給している社員の健康保険料は、2号被保険者として控除してよいのでしょうか? 年金からも介護保険料が控除されている場合は1号被保険者として控除するのでしょうか?その場合、何か手続きとかはあるのでしょうか?
65歳以上の1号被保険者の介護保険料は、当該被保険者の公的年金額が年額18万円以上のときは、原則その公的年金から源泉控除されますが、繰上支給の老齢基礎年金を受給している場合は65歳未満ですから1号被保険者ではありません。従って、公的年金から介護保険料が源泉控除されることはありません。
65歳未満で健康保険の被保険者であれば介護保険の2号被保険者ですから、健康保険の一般保険料は介護保険料を含んだ保険料ということになります。
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