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労務管理

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介護保険料について

著者 かたるくん さん

最終更新日:2011年02月08日 22:23

60歳から基礎年金を受給している社員の健康保険料は、2号被保険者として、控除してよいのでしょうか? 年金からも介護保険料が控除されている場合は1号被保険者として控除するのでしょうか?その場合、何か手続きとかはあるのでしょうか?

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Re: 介護保険料について

著者オレンジcubeさん

2011年02月09日 08:23

> 60歳から基礎年金を受給している社員の健康保険料は、2号被保険者として、控除してよいのでしょうか? 年金からも介護保険料が控除されている場合は1号被保険者として控除するのでしょうか?その場合、何か手続きとかはあるのでしょうか?

こんにちは。
65歳になるまでは、御社で就労している方であれば、給与からの控除でよいです。

Re: 介護保険料について

著者プロを目指す卵さん

2011年02月09日 21:46

横から失礼します。

かたるくんへ


> 60歳から基礎年金を受給している社員の健康保険料は、2号被保険者として控除してよいのでしょうか? 年金からも介護保険料が控除されている場合は1号被保険者として控除するのでしょうか?その場合、何か手続きとかはあるのでしょうか?


65歳以上の1号被保険者介護保険料は、当該被保険者の公的年金額が年額18万円以上のときは、原則その公的年金から源泉控除されますが、繰上支給の老齢基礎年金を受給している場合は65歳未満ですから1号被保険者ではありません。従って、公的年金から介護保険料が源泉控除されることはありません。
65歳未満で健康保険被保険者であれば介護保険の2号被保険者ですから、健康保険の一般保険料は介護保険料を含んだ保険料ということになります。

Re: 介護保険料について

著者1・2・3さん

2011年02月09日 23:37

> 60歳から基礎年金を受給している社員の健康保険料は、2号被保険者として、控除してよいのでしょうか? 年金からも介護保険料が控除されている場合は1号被保険者として控除するのでしょうか?その場合、何か手続きとかはあるのでしょうか?
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 在職中で、60歳に達して特別支給の老齢厚生年金国民年金基礎年金は、65歳からです。)を受給している方(介護保険第2号被保険者:65歳未満)の介護保険料の徴収は、会社の給与から天引きとなります。

 年金からの介護保険料天引きされるのは、介護保険の第1号被保険者であり、65歳以上の方であります。

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