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労務管理

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海外赴任先で定年を迎えた場合

著者 tanaka さん

最終更新日:2006年08月03日 18:31

海外赴任先で定年を迎えた場合、失業保険は受給できるのでしょうか?

定年前に一旦帰任し日本での定年を迎えなければなければ受給できないのでしょうか?

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Re: 海外赴任先で定年を迎えた場合

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年08月13日 19:34

適用事業所であれば、出張や海外支店などへ転勤によって国外で働く場合も被保険者となります。しかし、海外で現地採用される者は、国籍に関係なく被保険者となりません。
質問からして前記の場合として判断いたします。原則的に雇用保険法第13条の受給資格があれば失業給付を受けることができます。しかしそのためには同法第15条の失業の認定が必要です。すなわち、離職時に住所地管轄の公共職業安定に出頭し、離職票を提出し求職の申込みをしなければなりませんし、最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ出頭し失業の認定を受けねばなりません。
また、60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したい方などに最大1年間の受給期間を延長(申請期限:離職後2ケ月以内)することができますが、しかし、受給するためには同じように失業の認定を受けねばなりません。
ですから、海外でも受給できますが失業認定を受けるために住所地管轄の公共職業安定所へ出頭せねばなりません。詳細は公共職業安定所でご相談ください。

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