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労務管理

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労働条件の不利益変更

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2011年02月13日 11:52

労働条件を変更するにあたり、
1. 変更によって被る従業員の不利益の程度
2. 変更との関連でなされた他の労働条件の改善状況
3. 変更の経営上の必要性
4. 労働組合労働者との交渉の経過
の上記が判断基準になると思うのですが、私の勤める会社は、今年の秋を目途に同じグループ会社に吸収合併されることが決まっております。この場合はどうなるのでしょうか?
次の例によって一般的な見解としてご教示ください。
賃金の引き下げ。
 賃金の固定部分を一部改定し、歩合給にシフトする。(その結果、就労時間内における未払いや何を担当するかによって歩合格差が出てくる等、不公平さが懸念される。)
健康保険組合からの脱退。
 協会けんぽへの移行。(保険料が上がるとともに、給付内容が下がる。)
退職金規定の見直し。
 一番の関心事です。現在、適格年金廃止の手続きが進められておりますが、その手続きが終わった頃に吸収合併されることとなります。適年廃止に伴い、積立て不足分等は、将来の退職時に精算することを前提に組合員への説明と手続きが進められておりますが、吸収合併後に退職金規定が変わる可能性についての説明が会社からはありません。
吸収合併するにあたり、私たちがいったん退職扱いになるものどうかはわかりません

以上の点について、「吸収合併する」という避けて通れない事実があれば労働条件の不利益変更はしょうがないことなのでしょうか?

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