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就業規則(育児休業規程)の変更について

著者 黄色いくま さん

最終更新日:2011年02月20日 19:25

昨年改正された育児介護休業法の内容を、社内規則に追加したいと考えています。

弊社の育児休業規則では
第1条第1項 育児休業を取得できる者
同第2項 1歳6か月までの特例
同第3項 労使協定により除外する者
同第4項 育児休業の申出
同第5項 育児休業の撤回
などが規定されています。

例えば、ここの内容に、昨年改正された、「1歳2か月までのパパママ育休プラス」を盛り込みたいのですが、上記の第6項に追加するよりは、第1項と2項の間などに追加した方が、規則全体の流れがしっくりきます。

このような場合、
条文の追加は必ず最後(上記の例で言うと第6項)に追加しなければならないのでしょか?
もしも、第1項と第2項の間に追加できるならば、現第2項を第3項とし、以下現第3項は第4項・・・と1つずつずらして変更しなければならないのでしょうか?
どなたか、このような場合の追加方法について上手い方法を知っていらっしゃる方、教えてください。お願いいたします。

あと、ついでに、もう1つ教えてください。
弊社の育児休業規則には「子の看護休暇」が規定されていますが、その条文では「看護休暇」と書かれています。好みの問題かもしれませんが、私は、この条文は「子の看護休暇」を規程したものなので、「看護休暇」ではなく「子の看護休暇」と記したい、つまり「子の」の2文字を追加したいと思っています。
この場合でも、変更届の提出は必要ですか?必要な場合、変更の理由については、何と書けばいいのでしょうか?

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Re: 就業規則(育児休業規程)の変更について

著者いつかいりさん

2011年02月20日 20:54

ながれからして、1項と2項のあいだでしょう。

2項以下を3項と付け直す
1項の「なお」書きにする

2つの方法が考えられます。前者を選ぶ場合は、規定以下に準用・参照条文がないかチェックが必要です。

法は「子の看護休暇」です。定義がはっきりしてれば「看護休暇」で問題ないですが、将来別のタイプの看護休暇が創設されたときは、かき分けが必要になるでしょう。

実質なにも変わらないのであれば、変更そのものをする必要もないのでは。今回は、育児介護の追加変更をするのですから、あわせて名称を法にそって変える、という理由付けで十分だと思います。

Re: 就業規則(育児休業規程)の変更について

著者黄色いくまさん

2011年02月20日 22:31

親切に教えてくださりありがとうございました。たいへん参考になりました。感謝申し上げます。ありがとうございます。

教えていただいた2つの方法のうち、前者を選択する場合、
①同規程同条第2項以下が、1つずつ項番が変更になります。また、②ご指摘のとおり規程内の準用条文も変更になります。
労働基準監督署へ変更届を提出する場合、上記①②のような変更についても変更届(新旧対照表の記入届出)の提出が必要ですか?
すみませんが教えてください。



> ながれからして、1項と2項のあいだでしょう。
>
> 2項以下を3項と付け直す
> 1項の「なお」書きにする
>
> 2つの方法が考えられます。前者を選ぶ場合は、規定以下に準用・参照条文がないかチェックが必要です。
>
> 法は「子の看護休暇」です。定義がはっきりしてれば「看護休暇」で問題ないですが、将来別のタイプの看護休暇が創設されたときは、かき分けが必要になるでしょう。
>
> 実質なにも変わらないのであれば、変更そのものをする必要もないのでは。今回は、育児介護の追加変更をするのですから、あわせて名称を法にそって変える、という理由付けで十分だと思います。

Re: 就業規則(育児休業規程)の変更について

著者いつかいりさん

2011年02月21日 04:04

> 教えていただいた2つの方法のうち、前者を選択する場合、
> ①同規程同条第2項以下が、1つずつ項番が変更になります。また、②ご指摘のとおり規程内の準用条文も変更になります。
> 労働基準監督署へ変更届を提出する場合、上記①②のような変更についても変更届(新旧対照表の記入届出)の提出が必要ですか?


当然届出ものです。H22.6.30施行育児介護改正法により他にも変更箇所があるのはご存じの通りです。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

Re: 就業規則(育児休業規程)の変更について

著者黄色いくまさん

2011年02月21日 18:01

よく理解できました。ありがとうございました。

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