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著者 コムギ さん
最終更新日:2011年02月20日 16:32
前月までの代休取得残が2日そして今月の公休の1日が労働日になった従業員が今月有給を3日間申請してきた場合の処理について…①前月までの公休残に対する代休に2日間変更 ②今月の公休から労働日になった日を振休に変更するよう指示したところ自分は有給残も多く、 ①については休日出勤精算を希望し ②については翌月代休で割増精算を希望したのにこれは、労基上問題ではないかと言われ本人の希望どおり有給3日の処理と①・②の処理としましたが従業員の言い分は正しいのでしょうか
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著者コムギさん
2011年02月20日 16:35
> 前月までの代休取得残が2日そして今月の公休の1日が労働日になった従業員が今月有給を3日間申請してきた場合の処理について…①前月までの公休残に対する代休に2日間変更 > ②今月の公休から労働日になった日を振休に変更するよう指示したところ自分は有給残も多く、 > ①については休日出勤精算を希望し > ②については翌月代休で割増精算を希望したのにこれは、労基上問題ではないかと言われ本人の希望どおり有給3日の処理と①・②の処理としましたが従業員の言い分は正しいのでしょうか
著者いつかいりさん
2011年02月20日 18:51
従業員の言い分がどこまで正しいのか、これだけの情報では判断しかねるのですが、 1)できません。年次有給休暇を行使してきたなら、正当な理由のある時季変更権をもって、出勤させるしか手はありません。 2)振替指示は、休日出勤命令前に発令しなければ、無意味です。 たとえ後日代休日に控除するのであっても、休日労働した日の賃金は割増分を含め、労働日の属する賃金支払日に支払いをしないと、全額払いに反します。
著者T.Oさん
2011年02月21日 14:15
コムギ 様 こんにちは。 休日出勤した場合に「代休」を取得させることで、その分の労務を免除し、別途割増部分(所定内賃金の0.35倍)のみ支払うことについて、それを拒否する労働者がいます。 代休取得に強制力を持たせるためには、就業規則により制度化しておく必要があります。 「休日出勤した場合、その日を含む1ヶ月以内に代休を取得するものとする」と規定しておき、労働者に周知しておくのです。 そうすることで、労働者には代休取得義務が生じます。 早めに就業規則を整備されることをお勧めします。
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