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労務管理

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事務所内の休養室設置について

著者 camper さん

最終更新日:2011年02月22日 18:05

現在衛生管理者資格の勉強をしている者です。
労働安全衛生法の第618条に、「事業者は、常時50人以上又は常時女子30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男子用と女子用に区別して設けなければならない。」という規定がありますが、現在弊社には休養室が設けられていません。
弊社は、従業員100名で、内23名が女性となります。
コンサルタント業の為、管理部門、営業担当、非稼動要員以外は、ほとんどクライアント先へ常駐となるため、常時事務所内にいるのは20~40名程度(日により異なる)です。
618条の規定の「常時」が、『常時事務所内にいる』という意味合いなのか、『常時雇用している』という意味合いなのかにより、設置の可否が異なると思うのですが、どちらの意味合いなのでしょうか?
後者であれば、至急休養室の設置を行う必要がありますので、教えて頂ければと思います。
お手数ではありますが、宜しくお願い致します。

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Re: 事務所内の休養室設置について

著者トライトンさん

2011年02月23日 16:07

後者であると思われます。下記サイトをご参照ください。
労働者派遣の場合の労働者カウントでは、派遣先派遣元双方でカウントする、と通達が出ているようですので御社の場合の参考になるのではと思われます。

http://www.hiroshima-sanpo.jp/zenkokusanpo/pdf2005-1/hinohara.pdf#search='労働安全衛生法 常時 基発'

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-124946/

Re: 事務所内の休養室設置について

著者camperさん

2011年02月23日 16:19

なるほど!
この定義から言えば、完全に常時50人以上の~に該当すると思われますので、「後者」ですね。
休養室の設置は義務規定のようですので、至急対応するよう検討に入りたいと思います。
ありがとうございます。


> 後者であると思われます。下記サイトをご参照ください。
> 労働者派遣の場合の労働者カウントでは、派遣先派遣元双方でカウントする、と通達が出ているようですので御社の場合の参考になるのではと思われます。
>
> http://www.hiroshima-sanpo.jp/zenkokusanpo/pdf2005-1/hinohara.pdf#search='労働安全衛生法 常時 基発'
>
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-124946/

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