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ソフトウェア販売時の契約について

著者 法務を覚えよう さん

最終更新日:2011年02月24日 15:22

弊社はソフトウェアの受託開発を生業としております。今年度から法務関連の部署へ異動となり、各種契約書関係の担当をしておりますが、過去に締結している契約書に関して、曖昧さを感じております。著作権・所有権・使用権などが誰が持っており、また販売したソフトウェアが顧客側よりリース契約を指定された際の各種権利の委譲などを一般論として把握しておきたいと思います。そこで、ソフトウェア開発およびその販売に際して、作成すべき契約書および特に権利帰属に関する注意点などをお教え頂けないでしょうか?漠然とした質問ですが、何卒宜しくお願いします。
また、何か参考になるURLをお教え頂ければ幸いです。

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Re: ソフトウェア販売時の契約について

著者外資社員さん

2011年02月24日 15:39

こんにちは

受託開発の場合には、委託元(顧客)が契約を作っていることが多いのではありませんか?
そのような場合には、著作権・所有権・使用権は開発終了後に委託元に移譲される条件が多いはずです。
もちろん、開発条件の交渉は可能ですが、多くの企業では そのような条件を求める場合が多いでしょう。
貴社にとって、それが問題ならば、そのような条件は受けられない前提で営業をする必要があります。

もちろん、貴社がすでに持っているソフトウエア等を、特定顧客向けに改変したり、リースする場合に、権利の放棄は不要と思います。 一般論としては、委託費用に相当した権利が委譲されることが合理的と思います。


法務部門は、自社の権利を守るように知恵を絞る必要がありますが、仕事が成立しないと会社としては困ります。
ですから、営業と密接に、権利と対価のバランスを取ることが重要と思います。そのような意味で、決まりは無いのだと思います。 貴社として、多少の権利は我慢しても営業を増やしたいのか、自社の権利をしっかりと守りたいかなど、商品や顧客重要度に応じた、柔軟な対応が大事だと思っています。

Re: ソフトウェア販売時の契約について

著者法務を覚えようさん

2011年02月28日 09:16

早々のご返信ありがとうございました。
当方からの返答が遅くなり申し訳ありません。
さて、社内における過去の契約書類を調査している段階ですが、色々本を読んだり、ネットで調べていく中で、ソフトウェアリース契約する場合、
『プロダクト・プログラム使用権設定書』といわれるものを締結する必要があるかのように思われます。

過去の契約において、ソフトウェアリース契約を行う場合、ハードウェアと同等の扱いをしており、自社開発(自社パッケージおよび顧客の要望に沿ったソフトウェア含む)のソフトウェアでも、単なるお金のやり取りをする契約のみで、各種権利帰属などの契約がされていないことが見えてきました。

ある程度、不文律のところもあるかとは思いますが、直接顧客へ販売する場合、またリース会社経由となる場合で締結すべき契約書や権利帰属など、どなたかお教え頂けませんでしょうか。

Re: ソフトウェア販売時の契約について

著者外資社員さん

2011年03月01日 17:08

>> ある程度、不文律のところもあるかとは思いますが、直接顧客へ販売する場合、またリース会社経由となる場合で締結すべき契約書や権利帰属など、どなたかお教え頂けませんでしょうか。

前の回答に書きましたが,状況ごとに知財の扱いの方針を決めてみたら如何ですか?
ご自身で著作権の帰属があいまいと気付いたのなら、どうしたいかその方針は決まっていますか?
それを、まず商品や状況ごとに、貴社の希望を整理してみたら如何でしょう。

例として、
販売で、貴社は著作権を放棄しないならば、「ライセンス契約書」となりますし、相手に譲渡するならば「業務委託契約書」等の中で著作権の位置づけを明確にするか、「譲渡に関する契約」を結ぶことになります。

リース会社経由ならば、販売委託契約が普通ですが、ここにサブライセンス権を与えるのか、単なる販売委託なのかで、結ぶべき契約が変わります。

それらの契約の中でも、使用権、改変権などをどうするか、具体的には、他社製品に組み込んだ形での利用、モジュールやカーネル等一部のみの機能を流用などを許すのかなど、様々な条件や状況があるはずです。

これらの前提条件に応じた方針が不明ならば、あまりにも組み合わせ条件が多くて回答が難しいと思います。

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