相談の広場
はじめまして。
よろしくお願いいたします。
当方は1月23日から病気療養のため、休職をしております。
今年に入ってから体調が悪く、出勤できないこともあったのですが、検査などの結果、主治医から休職を勧められ、診断書が出されたのが1月23日からでした。
会社の給与計算いついては20日締めの25日払い(末日までの分の先払い)となっており、欠勤などの控除は翌月に行われます。
今回、私あてに会社から205,757円の請求書が来ました。
内訳は
1月分の欠勤控除が173,694円
1月分の残業代が△2,706円
1月分の社会保険料が34,587円
となっております。
社会保険料の支払いは理解ができるのですが、元々支払われていない給与に対して欠勤控除として173,694円の請求がなされるのが理解できません。
額も大きいですし、突然「2月28日までに振り込め」と言われ困っております。
傷病手当は休職明けに作成し、提出となっており、支給にはまだ時間がかかります。
わかりにくい内容で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
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> はじめまして。
> よろしくお願いいたします。
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> 当方は1月23日から病気療養のため、休職をしております。
> 今年に入ってから体調が悪く、出勤できないこともあったのですが、検査などの結果、主治医から休職を勧められ、診断書が出されたのが1月23日からでした。
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> 会社の給与計算いついては20日締めの25日払い(末日までの分の先払い)となっており、欠勤などの控除は翌月に行われます。
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> 今回、私あてに会社から205,757円の請求書が来ました。
> 内訳は
> 1月分の欠勤控除が173,694円
> 1月分の残業代が△2,706円
> 1月分の社会保険料が34,587円
> となっております。
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> 社会保険料の支払いは理解ができるのですが、元々支払われていない給与に対して欠勤控除として173,694円の請求がなされるのが理解できません。
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> 額も大きいですし、突然「2月28日までに振り込め」と言われ困っております。
>
> 傷病手当は休職明けに作成し、提出となっており、支給にはまだ時間がかかります。
>
> わかりにくい内容で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
こんにちは。
傷病手当金は、ご存知のとおり、健保から病気やケガで休んでいて給与の支払いがない時に支払われるものです。ある意味生活給といっても良いと思います。
そういった意味からして、傷病手当金の請求が休職明けというのはおかしいです。
1ヶ月単位で作成してもらってください。
こんにちは
1月分の欠勤控除はいつからいつの何日分の欠勤控除なのか?
また、残業代のマイナスって何なのでしょう?
1月の社会保険料に関してもマイナスってありえるのか?
1月分の給与は12月21日から1月20日までの勤務の給与ですか?
その間に、欠勤があったのに給与が支払われているのであれ
ば、それが控除になるはずですが、もし、それが支払われて
いないのであれば、それは控除しすぎになりますよね。
何故そうなるのか、会社にきちんと確認すべきと思います。
> はじめまして。
> よろしくお願いいたします。
>
> 当方は1月23日から病気療養のため、休職をしております。
> 今年に入ってから体調が悪く、出勤できないこともあったのですが、検査などの結果、主治医から休職を勧められ、診断書が出されたのが1月23日からでした。
>
> 会社の給与計算いついては20日締めの25日払い(末日までの分の先払い)となっており、欠勤などの控除は翌月に行われます。
>
> 今回、私あてに会社から205,757円の請求書が来ました。
> 内訳は
> 1月分の欠勤控除が173,694円
> 1月分の残業代が△2,706円
> 1月分の社会保険料が34,587円
> となっております。
>
> 社会保険料の支払いは理解ができるのですが、元々支払われていない給与に対して欠勤控除として173,694円の請求がなされるのが理解できません。
>
> 額も大きいですし、突然「2月28日までに振り込め」と言われ困っております。
>
> 傷病手当は休職明けに作成し、提出となっており、支給にはまだ時間がかかります。
>
> わかりにくい内容で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
こんにちは。
時間がたっていて解決済みかもしれませんが回答いたします。
休職や傷病手当については、細かい状況が分からないので、他の方の意見を参考にしてください。
>会社の給与計算いついては20日締めの25日払い(末日までの分の先払い)となっており、欠勤などの控除は翌月に行われます。
この文からですと、「20日締め」とあるので、残業等の非固定の賃金の計算が12/21~1/20の分。
「末日までの分の先払い」とあるので、本俸等の固定の賃金は1/1~1/31の分と読み取れます。
その支払いが1/25に支払われ、欠勤等の控除は翌月という事になると思います。
>今回、私あてに会社から205,757円の請求書が来ました。
内訳は
1月分の欠勤控除が173,694円
1月分の残業代が△2,706円
1月分の社会保険料が34,587円
となっております。
社会保険料から恐らく標準報酬月額が240千円。そこから、常勤で1日8時間勤務とすると、残業代は恐らく2時間分、欠勤控除は恐らく16日分、所定労働日数は22日±1と推察できます。
よって考えられる状況は、質問者の現在の状況は、
①1/1~1/31の出勤日数が、6日±1。
②1/21~2/20の期間中2時間の残業を行った。
③1/25に、欠勤控除されていない満額の給与を貰っている。
④2月は給与が支給されない、もしくは1月分の欠勤控除をできる額が無いので現金で請求している。
と考えられます。
上記の状況があっている場合。③で給与を貰っていなかったり、すでに欠勤分を控除されていた場合は、払う理由が有りません。すでに貰っていた場合は、過払い分を返金しなくてはなりません。
上記の状況が間違っている場合は、スルーしてください。
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